水産業協同組合法 第11条の15(特定関係者との間の取引等)
- 第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合は、その特定関係者又はその特定関係者に係る利用者との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき主務省令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
- 一当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該組合の取引の通常の条件に照らして当該組合に不利益を与えるものとして主務省令で定める取引
- 二当該特定関係者との間又は当該特定関係者に係る利用者との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該組合の事業の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものとして主務省令で定める取引又は行為
この条文の基本情報
特定関係者との間の取引等とは何ですか?
定義特定関係者との間の取引等とは、水産業協同組合法第11条の15に定められた規定で、「第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合は、その特定関係者又はその特定関係者に係る利用者との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第11条の15(特定関係者との間の取引等)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第11条の15の条文原文は「第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合は、その特定関係者又はその特定関係者に係る利用者との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取…」で始まります。
- 水産業協同組合法第11条の15は第一節 事業に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第11条の15の前の条は水産業協同組合法第11条の14です。
- 水産業協同組合法第11条の15の次の条は水産業協同組合法第11条の16です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第11条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第11条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/11_15