水産業協同組合法 第15条の10(共済代理店に関する保険業法の準用)
- 保険業法第三百三条、第三百四条、第三百五条第一項、第三百六条及び第三百七条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、共済代理店について準用する。この場合において、同法第三百三条中「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、「限るものとし、生命保険募集人にあっては生命保険会社の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者に限り、少額短期保険募集人にあっては少額短期保険業者の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者に限る」とあるのは「限る」と、同法第三百四条中「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、「三月以内」とあるのは「三月以内(漁業協同組合にあっては、通常総会の終了の日から二週間以内)」と、「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、同法第三百五条第一項及び第三百六条中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、同法第三百七条第一項中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、「次の各号のいずれかに該当するときは、第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消し、又は」とあるのは「第三号に該当するときは、」と、「業務の全部若しくは一部」とあるのは「共済契約の締結の代理又は媒介」と読み替えるものとする。
- 2.前項において準用する保険業法第三百五条第一項の規定による立入り、質問又は検査をする職員については、同法第三百十一条の規定を準用する。
この条文の基本情報
共済代理店に関する保険業法の準用とは何ですか?
定義共済代理店に関する保険業法の準用とは、水産業協同組合法第15条の10に定められた規定で、「保険業法第三百三条、第三百四条、第三百五条第一項、第三百六条及び第三百七条第一項(第三号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第15条の10(共済代理店に関する保険業法の準用)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第15条の10の条文原文は「保険業法第三百三条、第三百四条、第三百五条第一項、第三百六条及び第三百七条第一項(第三号に係る部分に限る。」で始まります。
- 水産業協同組合法第15条の10は第一節 事業に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第15条の10の前の条は水産業協同組合法第15条の9です。
- 水産業協同組合法第15条の10の次の条は水産業協同組合法第15条の11です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第15条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第15条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/15_10