水産業協同組合法 第85条の17(裁判所の選任する清算人の報酬)
裁判所は、第八十五条の七の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
この条文の基本情報
裁判所の選任する清算人の報酬とは何ですか?
定義裁判所の選任する清算人の報酬とは、水産業協同組合法第85条の17に定められた規定で、「裁判所は、第八十五条の七の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第85条の17(裁判所の選任する清算人の報酬)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第85条の17の条文原文は「裁判所は、第八十五条の七の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。」で始まります。
- 水産業協同組合法第85条の17は第二節 組合員、管理、設立、解散及び清算に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第85条の17の前の条は水産業協同組合法第85条の16です。
- 水産業協同組合法第85条の17の次の条は水産業協同組合法第85条の18です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第85条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第85条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/85_17