消防法 第17条の3の3
第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第17条の3の3は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第17条の3の3の条文原文は「第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。」で始まります。
- 消防法第17条の3の3は第四章に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第17条の3の3の前の条は消防法第17条の3の2です。
- 消防法第17条の3の3の次の条は消防法第17条の4です。
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- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第17条の3の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第17条の3の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/17_3_3