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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

消防法 第17条の13

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消防設備士は、その業務に従事するときは、消防設備士免状を携帯していなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第17条の13は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第17条の13の条文原文は「消防設備士は、その業務に従事するときは、消防設備士免状を携帯していなければならない。」で始まります。
  3. 消防法第17条の13は第四章に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第17条の13の前の条は消防法第17条の12です。
  7. 消防法第17条の13の次の条は消防法第17条の14です。
  8. 消防法第17条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第17条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第17条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/17_13

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消防法第17条の16は、消防設備士が業務に従事するとき消防設備士免状の携帯を義務づける規定。資格を持つだけでは足りず、現場に免状がなければ義務違反となる。

Q · 消防設備士は、工事や整備の現場で免状を必ず持っていないといけないの?

はい、業務に従事する間は免状の携帯が義務です

消防法第17条の16により、消防設備士はその業務に従事するとき、消防設備士免状を携帯していなければなりません。資格を持っていても、免状を事務所や車内に置いたまま作業すれば本条の義務を果たしたことになりません。携帯義務は、発注者や消防職員が現場で資格の有無を確認できるようにするための仕組みです。消防法令違反は、交付した都道府県知事による免状返納命令の対象となりえます(法17条の7第2項による準用)。

解説

免状を持っているだけでは足りない。現場に立つその瞬間、免状が身体と一緒にそこに「ある」こと。消防法が消防設備士に求めているのは、資格を持つことと、それを現場で見せられる状態にしておくことの二つである。スプリンクラーや自動火災報知設備のように、消防設備士でなければ工事・整備ができない設備(法17条の5)は、外から見ても配線や配管の良し悪しがほとんど分からない。だから法律は、その人が本当に資格者なのかを現場でその場で確かめられるよう、紙一枚の携帯を義務にした。発注する側にとって、この義務は「見せてください」と言える正当な根拠になる。一方で消防設備士本人には、事務所の金庫や車のダッシュボードに置いたままでは義務を果たしたことにならない、という落とし穴がある。さらに、消防法令に違反した消防設備士には、免状を交付した都道府県知事が返納を命じることができる(法17条の7第2項による準用、運用の詳細は最新の通知をご確認ください)。携帯は、資格そのものを守るための日常の作法でもある

法的な位置づけ

消防法第17条の16は、消防設備士に対し、その業務である消防用設備等の工事または整備に従事する際、都道府県知事が交付した消防設備士免状を携帯することを義務づける規定である。資格の保有に加え、現場で第三者が資格の有無を即時に確認できる状態を確保することを目的とする。

手順

  1. 1.作業開始前に免状の提示を求める 工事・整備の初日、作業員が揃ったタイミングで、作業を担当する人に消防設備士免状(原本)の提示を求める。提示を求めることは法律が想定している正当な確認行為である
  2. 2.免状の記載事項を記録する 氏名、甲種・乙種の別、類(第1類〜第7類、特類)、交付知事、写真と本人の一致を確認し、メモまたはスマホで記録しておく
  3. 3.工事内容と免状の類が対応しているか照合する 依頼する設備が免状の類に含まれるか確認する(例:スプリンクラー設備は第1類、自動火災報知設備は第4類、消火器は第6類)。工事なら甲種であることも確認する
  4. 4.提示を拒まれたら作業を止め消防署に相談 免状の提示を拒まれた、または内容が合わない場合は作業を中止してもらい、所轄消防署の予防課に業者名と状況を伝えて相談する

よくある質問 AI による整理

Q1消防設備士免状とは何ですか?

消防設備士試験に合格した人に都道府県知事が交付する免状です。甲種・乙種と類別があり、免状に記載された範囲の消防用設備等の工事・整備ができます。

Q2消防設備士の免状携帯義務は何条?

消防法第17条の16です。「消防設備士は、その業務に従事するときは、消防設備士免状を携帯していなければならない」と定めています。

Q3消防設備士免状を失くしたらどこで再交付できる?

免状を交付または書換えした都道府県知事に再交付を申請します。再交付を受けるまでは、携帯義務を果たせないため現場作業は控えるのが安全です。

Q4消防設備士免状の写真書換えはいつまで?

免状の写真が撮影から10年を経過したときに書換えが必要です。期限切れのままでは元請への書類提出や現場確認で支障が出ます。

Q5消防設備士の講習はいつまでに受ける?

免状交付後最初の4月1日から2年以内に受講し、以後は前回受講後最初の4月1日から5年以内ごとに受講が必要です(最新の改正状況をご確認ください)。

Q6消防設備士の甲種と乙種の違いは?

甲種は消防用設備等の工事と整備の両方ができ、乙種は整備のみができます。工事を請け負うなら甲種の免状が必要です。

Q7「消防署の方から来ました」は詐欺?

消防署が消火器や警報器を戸別に販売することはありません。不審なら免状の提示を求め、所轄の消防署に業者名を伝えて確認してください。

Q8消防設備士免状の返納命令とは?

消防法令に違反した消防設備士に対し、免状を交付した都道府県知事が免状の返納を命じる処分です(法17条の7第2項による準用)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1免状のコピーやスマホの写真じゃダメなんですか?

条文は「消防設備士免状を携帯」と定めており、原本の携帯が前提と解されている。写しでは偽造や他人の免状との区別がつかず、現場確認という本条の目的を果たせないからだ。実務のポイント:元請への提出書類には写しで足りる場面が多いが、それと現場携帯は別物である。写しで済ませる習慣がついた作業員ほど、立入検査の日に原本を持っていない

Q2点検だけでも免状は持っておく必要がありますか?

本条は「その業務に従事するとき」と定めており、消防設備士の業務である工事・整備に従事するなら携帯が必要である。なお、点検は消防設備点検資格者でも行える範囲があり(法17条の3の3)、その場合は別の資格者証の話になる。実務のポイント:点検に来た人が消防設備士なのか点検資格者なのかで、手を出していい作業の範囲が違う。点検だけのはずが「ついでに修理」となったら、そこで免状を確認する価値がある

Q3免状を失くしたまま現場に出たら、すぐ資格を取り消されますか?

直ちに取消しになるわけではない。ただし消防法令違反は、交付した都道府県知事による返納命令の対象になりうる(法17条の7第2項による準用)。紛失したら交付知事に再交付を申請するのが先である。実務のポイント:自治体の運用では違反が記録として残り、累積で評価されることがある(運用基準は最新の通知をご確認ください)。一回の不携帯より、記録が残ることのほうが後で効いてくる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「資格さえ持っていれば、免状を家に置いてきても問題ない」と考える消防設備士は少なくない。条文は「業務に従事するとき」に「携帯していなければならない」と書いている。資格の有無ではなく、現場に免状が物理的にあるかどうかが問われている
  • 免状の提示を求めるのは業者を疑うようで気まずい、と感じる発注者が多い。だが法律の目線では逆である。携帯義務は、まさに現場で第三者が確認できるようにするために置かれている。気まずさのせいで確認を省いた結果、無資格者の工事を見逃し、火災時に設備が作動しなかったとき、損をするのは建物側である
  • 携帯義務違反は「うっかり」で済む軽い話だと思われがちだが、深刻度を見誤っている。消防法令違反は免状の返納命令の対象になりうる(法17条の7第2項による準用)。自治体の運用では違反の累積が評価されることがあり、小さな不携帯の積み重ねが資格そのものを失う入口になりうる(運用基準は最新の通知をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象消防法17条の16:業務従事時の免状の携帯消防法17条の5:消防設備士以外による工事・整備の禁止
消防法17条の10:消防設備士の定期講習受講義務
誰が義務を負うか現場で業務に従事する消防設備士本人消防設備士でない者(無資格者)
免状の交付を受けた消防設備士
問題になる場面資格はあるが免状が現場にないそもそも資格がないのに工事・整備をした
資格はあるが所定期間内に講習を受けていない

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
消防設備師及消防設備士管理條例

台湾も消防設備師・消防設備士の資格制度を法律で定め、執業管理を行う。現場携帯義務の具体的規定の有無は原典での確認が必要

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • マンションの管理組合理事になった年、点検業者が自動火災報知設備の工事に来た。作業員の誰が資格者なのか、あなたは確かめていいのか? 確かめていい。免状の提示を求めるのは失礼ではなく、法律が想定している確認行為である
  • 「消防署の方から来ました」と名乗る男が、一人暮らしの母の家で消火器と警報器の交換を迫っている。免状を見せてほしいと言った瞬間、男は口ごもった
  • あなたは消防設備士として現場に入ったが、免状は社用車のグローブボックスの中。立入検査に来た消防職員から提示を求められ、駐車場まで走ることになった。車が別の現場に回っていたら、その場で提示できない
  • 着工届の提出期限まで残り10日(法17条の14、甲種は工事着手の10日前まで)。元請から「担当者の免状の写しを今日中に」と言われたが、写真の撮影から10年が過ぎていて書換えがまだ。現場に入れる人の名前が、急に一人減る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 業者が来たら作業前に免状の提示を求め、氏名・免状の種類(甲種/乙種、第何類)・交付知事をメモかスマホで記録する2. 工事内容が免状の類に対応しているか確認する(例:スプリンクラーは第1類、自動火災報知設備は第4類) 3. 提示を拒まれたら作業を止めてもらい、所轄の消防署予防課に業者名を伝えて相談する4. 既に工事が終わっていれば、施工記録と担当者名を業者に書面で請求しておく

訴えられた側:1. 立入検査で不携帯を指摘されたら、言い訳より先に事実を認め、免状の所在と自分の資格を速やかに示す2. 免状の写真が撮影から10年を過ぎていないか、講習受講の期限(交付後最初の4月1日から2年以内、以後5年以内ごと)が切れていないか同時に点検する3. 紛失していれば交付した都道府県知事へ再交付を申請し、それまで現場に入らない段取りを会社と組む4. 会社として、免状のカード入れやネックストラップ携帯を標準装備にする

時効(請求できる期限):本条自体に時効や提出期限はない(損害賠償債権のような一般消滅時効、民法166条が問題となる規定でもない)。実務上の期限は、講習の受講(免状交付後最初の4月1日から2年以内、以後5年以内ごと)と、免状写真の書換え(撮影から10年経過時)である(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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