消防法 第21条の3
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- 型式承認を受けようとする者は、あらかじめ、日本消防検定協会(以下この節において「協会」という。)又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う検定対象機械器具等についての試験を受けなければならない。
- 2.前項の試験を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、申請書に総務省令で定める検定対象機械器具等の見本及び書類を添えて、協会又は同項の規定による登録を受けた法人に申請しなければならない。
- 3.協会又は第一項の規定による登録を受けた法人は、前項の申請があつたときは、総務省令で定めるところにより、前条第二項に規定する技術上の規格に基づき、当該申請に係る検定対象機械器具等についての試験を行い、その試験結果に意見を付してこれを前項の申請をした者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第21条の3は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第21条の3の条文原文は「型式承認を受けようとする者は、あらかじめ、日本消防検定協会(以下この節において「協会」という。」で始まります。
- 消防法第21条の3は第一節に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第21条の3の前の条は消防法第21条の2です。
- 消防法第21条の3の次の条は消防法第21条の4です。
- 消防法第21条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法第21条の3は、型式承認の前提として日本消防検定協会または登録法人による試験の受験を義務付け、試験結果は意見付きで申請者に通知される。
Q · 消火器や火災警報器を作って売るには、まず何をすればいいの?
型式承認の前に、検定協会などの試験を受ける必要がある
消防法第21条の3により、検定対象機械器具等の型式承認を受けようとする者は、まず日本消防検定協会または総務大臣の登録を受けた法人の試験を受けなければなりません。申請には総務省令で定める見本と書類を添え、試験は技術上の規格に基づいて行われ、結果には意見が付されて通知されます。ただし試験の合格だけでは販売できません。その後に型式承認(21条の4)、型式適合検定(21条の8)、合格表示(21条の9)が続きます。
解説
消火器の側面にある小さな検定合格の表示は、ひとつの工程の最後に付く。最初の工程が本条の「型式試験」である。消火器、火災報知設備の感知器、住宅用防災警報器、スプリンクラーヘッドなど、政令で指定された検定対象機械器具等(消防法施行令37条)は、総務大臣の型式承認がないと市場に出せない。ただし、承認を申請する前に、日本消防検定協会か総務大臣の登録を受けた法人で試験を受けることが必須とされている。申請には総務省令に従って見本と書類を添え、試験は技術上の規格省令に照らして行われる。結果には「意見」が付いて申請者に返ってくる。本条だけで製品が承認されるわけではない。それでも、ここで出た試験結果と意見が、その後の総務大臣の判断(21条の4)の土台になる。メーカーや輸入業者にとって本当の勝負所は、承認申請書を書く段階ではなく、見本を提出する前の設計段階にある。
法的な位置づけ
型式試験とは、消防法第21条の3に基づき、検定対象機械器具等の型式承認を受けようとする者が事前に受けなければならない試験をいう。日本消防検定協会または総務大臣の登録を受けた法人が、提出された見本及び書類について技術上の規格への適合性を試験し、その結果に意見を付して申請者に通知する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.検定対象品目かを確認 自社製品・輸入予定品が消防法施行令37条の検定対象機械器具等に当たるか、自主表示対象機械器具等に当たるかを確認する
- 2.技術上の規格省令と設計を突き合わせる 該当する技術上の規格を定める省令の条項と自社設計を一項目ずつ照合し、必要に応じて試験機関の事前相談を活用する
- 3.見本と書類を添えて試験を申請 総務省令に従い、申請書に見本と所定の書類を添えて日本消防検定協会または総務大臣の登録を受けた法人に試験を申請する。見本は量産品と同一仕様で用意する
- 4.試験結果と意見を受け取り設計部門に共有 意見付きの試験結果通知を受け取ったら、指摘事項を規格省令の条項ごとに整理し、設計部門と改善方針を書面化する
- 5.試験結果を添えて型式承認を申請 試験結果を添えて総務大臣に型式承認を申請し、承認後は量産品の型式適合検定と合格表示の工程へ進む
よくある質問 AI による整理
Q1消防法の型式試験とは何ですか?
消火器や感知器など検定対象機械器具等について、型式承認の前に日本消防検定協会または登録法人が行う試験です。消防法第21条の3が根拠です。
Q2検定対象機械器具等にはどんな製品がありますか?
消火器、火災報知設備の感知器、住宅用防災警報器、スプリンクラーヘッドなどで、具体的な品目は消防法施行令37条で指定されています。
Q3型式試験の申請に必要なものは?
申請書に、総務省令で定める検定対象機械器具等の見本と書類を添えて、日本消防検定協会または登録法人に提出します(消防法21条の3第2項)。
Q4型式試験は何を基準に行われますか?
消防法21条の2第2項の技術上の規格、つまり品目ごとの技術上の規格を定める省令(消火器の規格省令など)に基づいて行われます。
Q5海外製の火災警報器を輸入販売できる?
検定対象品であれば、国内製か海外製かを問わず検定合格表示がないと販売も陳列もできません。輸入品も型式試験からの手続が必要です。
Q6型式試験の結果に付く「意見」とは?
試験機関が試験結果に添える所見で、申請者に通知されます。総務大臣が型式承認を判断する際の材料となり、設計改善の手がかりにもなります。
Q7型式承認と型式適合検定の違いは?
型式承認は製品の型式(設計)を総務大臣が承認する手続、型式適合検定は量産品が承認型式に適合するかを個別に確認する手続です。
Q8検定マークのない消火器は違法?
検定対象の消火器で合格表示がないものは、販売や販売目的の陳列が禁止されています(消防法21条の2第4項)。購入時は表示を確認しましょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1協会の試験に合格したら、もう売ってもいいんですか?
売れない。本条の試験は型式承認の前提にすぎず、その後に総務大臣の型式承認(21条の4)、量産品の型式適合検定(21条の8)、合格表示(21条の9)が続く。表示のないものは販売も陳列もできない(21条の2第4項)。実務のポイント:工程表を作るとき、試験通過をマイルストーンの終点に置くと必ず遅れる。量産ラインでの型式適合検定までを一本の線で引くのが、慣れた会社のやり方である
Q2協会以外の機関でも試験は受けられますか?
受けられる。本条は、総務大臣の登録を受けた法人による試験も認めている。ただし登録法人の数や対象品目は限られるので、事前に確認が必要になる(最新の登録状況をご確認ください)。実務のポイント:試験機関を選ぶ前に、その後の型式適合検定を誰が担うかも同時に確かめておく。試験と検定の窓口が分かれると、書類の様式や問い合わせ先が二重になり、思った以上に手間が増える
間違えやすい点 AI による整理
- 「型式承認は総務大臣が自分で製品を検査して出すもの」と考えがちだが、実際の流れは違う。まず協会または登録法人が試験を行い、意見を付けた結果を申請者に通知する。申請者はそれを添えて総務大臣に承認を求める(21条の4)。試験機関と承認権者が分かれていることを知らないと、どこに何を問い合わせればよいか迷うことになる。
- 見本の提出は形式的な手続だと思われがちだが、それは見方を誤っている。見本は、後の型式適合検定で量産品と照らし合わせる「基準」に近い役割を持つ。見本を急ごしらえで作ると、承認後の量産のたびに自分の首を絞めることになる。
- 型式承認は輸入業者には関係ないという思い込みもある。検定対象機械器具等であれば、国内製か海外製かにかかわらず、合格表示のないものは販売の目的で陳列することもできない(21条の2第4項)。輸入品だからといって手続が免除されることはない。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の対象 | 21条の3:型式承認前の試験(見本と書類) | 21条の4:総務大臣による型式承認 21条の8:量産品の型式適合検定 |
| 実施主体 | 日本消防検定協会または総務大臣の登録法人 | 総務大臣 日本消防検定協会または登録検定機関 |
| 審査の基準 | 技術上の規格(21条の2第2項) | 試験結果を踏まえた規格適合性 承認を受けた型式との適合 |
| 通過後に可能になること | 型式承認の申請が可能に(販売は不可) | 型式適合検定の申請が可能に 合格表示を付して販売可能に(21条の9) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も消防機具器材及設備について中央主管機関による認可制度を設け、認可を受けない製品の販売・設置を制限する点で趣旨が近い
韓国も消防用品について形式承認と製品検査の二段階制度を採用しており、日本の型式承認・型式適合検定と構造が類似する
米国は民間の規格団体と第三者認証機関による Listing が中心で、国が型式を承認する日本型とは仕組みが異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外製の安価な住宅用火災警報器を輸入して EC で売るつもりだったのに、検定合格の表示がない限り国内では販売も陳列もできない(21条の2第4項)と分かったら、どうなるか。在庫を抱えたまま、型式試験のスタートラインにすら立っていない事実に気付く。
- 設計担当のあなたは、量産品のコストを下げるため、試験用の見本とは違う部品を使うよう指示された。試験を通った見本と量産品の仕様がずれると、出荷前の型式適合検定(21条の8)でつまずき、出荷そのものが止まる。
- 新製品の発表会まであと2か月。試験結果の通知に付いた意見で設計変更を求められた。見本の作り直しと再申請が必要になり、スケジュールがまるごと崩れる。
取るべき行動
被害を受けた側:試験結果や付された意見に納得できない場合:1. 通知書の意見のうち、規格省令のどの条項に基づく指摘かを特定する2. 試験機関に根拠と測定条件の説明を書面で求める3. 設計変更で対応できるか、再試験の費用と期間を見積もる4. 総務大臣が型式承認を拒否した場合は、その処分を対象に審査請求や取消訴訟を検討する(試験結果の通知そのものの処分性は明確ではない)。
訴えられた側:検定合格表示のない製品を販売・陳列したと指摘された場合:1. 直ちに販売と陳列を止め、出荷記録を保全する2. 製品が施行令37条の検定対象に当たるか、あるいは自主表示対象機械器具等(21条の16の2)に当たるかを確認する3. 消防機関の指導には書面で対応経過を報告する4. 正規に流通させるなら、本条の試験から改めて手続を始める(罰則の有無と内容は最新の改正状況をご確認ください)。
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。手続面では、総務大臣が型式承認を拒否した場合、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内の審査請求(行政不服審査法18条)と、6か月以内の取消訴訟(行政事件訴訟法14条)に注意する(最新の改正状況をご確認ください)
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