政治資金規正法 第13条
前条第一項の規定は、政治団体の会計責任者が同項の規定により報告すべき寄附以外の寄附について、同項の規定による報告書に同項の規定により報告すべき寄附に準じて記載することを妨げるものではない。政治資金パーティーの対価に係る収入についても、同様とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第13条は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第13条の条文原文は「前条第一項の規定は、政治団体の会計責任者が同項の規定により報告すべき寄附以外の寄附について、同項の規定による報告書に同項の規定により報告すべき寄附に準じて記載す…」で始まります。
- 政治資金規正法第13条は第二章 政治団体の届出等に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第13条の前の条は政治資金規正法第12条です。
- 政治資金規正法第13条の次の条は政治資金規正法第14条です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/13