政治資金規正法 第14条(監査意見書の添付)
- 政党又は政治資金団体の会計責任者は、第十二条第一項の規定による報告書を提出するときは、あらかじめ、当該政党又は政治資金団体の党則、規約その他これらに相当するものに基づいて設けられた会計監査を行うべき者に対し、当該報告書に係る会計帳簿、明細書(第十条に規定する明細書をいう。以下同じ。)及び領収書等についての監査意見を求め、当該監査意見を記載した書面を当該報告書に添付するものとする。
- 2.前項の書面の様式は、総務省令で定める。
この条文の基本情報
監査意見書の添付とは何ですか?
定義監査意見書の添付とは、政治資金規正法第14条に定められた規定で、「政党又は政治資金団体の会計責任者は、第十二条第一項の規定による報告書を提出するときは、あらかじめ、当該政党又は政治資金団体の党則、規約その他これらに相当するもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第14条(監査意見書の添付)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第14条の条文原文は「政党又は政治資金団体の会計責任者は、第十二条第一項の規定による報告書を提出するときは、あらかじめ、当該政党又は政治資金団体の党則、規約その他これらに相当するもの…」で始まります。
- 政治資金規正法第14条は第二章 政治団体の届出等に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第14条の前の条は政治資金規正法第13条です。
- 政治資金規正法第14条の次の条は政治資金規正法第15条です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/14