政治資金規正法 第15条(会計責任者の事務の引継ぎ)
- 政治団体の会計責任者の更迭があつた場合においては、前任者は、退職の日から十五日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。
- 2.前項の場合において、前任者が引継ぎをし、又は後任者が引継ぎを受けることができないときは、会計責任者の職務を行う者において引継ぎをし、又は引継ぎを受けなければならない。会計責任者の職務を行う者が事務の引継ぎを受けた後後任者に引継ぎをすることができるようになつたときは、直ちにこれに引継ぎをしなければならない。
- 3.前二項の規定により引継ぎをする場合においては、引継ぎをする者において引継書を作成し、引継ぎの旨及び引継ぎの年月日を記載し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者においてともに署名捺印し、現金及び帳簿その他の書類とともに引継ぎをしなければならない。
この条文の基本情報
会計責任者の事務の引継ぎとは何ですか?
定義会計責任者の事務の引継ぎとは、政治資金規正法第15条に定められた規定で、「政治団体の会計責任者の更迭があつた場合においては、前任者は、退職の日から十五日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第15条(会計責任者の事務の引継ぎ)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第15条の条文原文は「政治団体の会計責任者の更迭があつた場合においては、前任者は、退職の日から十五日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。」で始まります。
- 政治資金規正法第15条は第二章 政治団体の届出等に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第15条の前の条は政治資金規正法第14条です。
- 政治資金規正法第15条の次の条は政治資金規正法第16条です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/15