政治資金規正法 第16条(会計帳簿等の保存)
- 政治団体の会計責任者(政治団体が次条第一項の規定に該当する場合にあつては、当該政治団体の会計責任者であつた者。次項において同じ。)は、会計帳簿、明細書、領収書等及び振込明細書を、第二十条第一項の規定によりこれらに係る報告書が公表された日から三年を経過する日まで保存しなければならない。
- 2.政治団体の会計責任者は、第二十二条の五第二項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る文書を、第二十条第一項の規定により当該通知に係る同項に規定する報告書が公表された日から三年を経過する日まで保存しなければならない。
この条文の基本情報
会計帳簿等の保存とは何ですか?
定義会計帳簿等の保存とは、政治資金規正法第16条に定められた規定で、「政治団体の会計責任者(政治団体が次条第一項の規定に該当する場合にあつては、当該政治団体の会計責任者であつた者。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第16条(会計帳簿等の保存)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第16条の条文原文は「政治団体の会計責任者(政治団体が次条第一項の規定に該当する場合にあつては、当該政治団体の会計責任者であつた者。」で始まります。
- 政治資金規正法第16条は第二章 政治団体の届出等に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第16条の前の条は政治資金規正法第15条です。
- 政治資金規正法第16条の次の条は政治資金規正法第17条です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/16