政治資金規正法 第17条(解散の届出等)
- 政治団体が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から三十日以内に、その旨及び年月日を、第六条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書で届け出るとともに、その日現在で、第十二条第一項の規定の例により報告書を提出しなければならない。
- 2.政治団体が第十二条第一項の規定による報告書をその提出期限までに提出しない場合において、当該政治団体が当該提出期限までに当該提出期限の属する年の前年において同項の規定により提出すべき報告書をも提出していないものであるときは、第八条の規定の適用については、当該政治団体は、当該提出期限を経過した日以後は、第六条第一項の規定による届出をしていないものとみなす。
- 3.政治団体が第一項の規定により届出をしたとき、又は前項の規定に該当することとなつたときは、第六条第一項各号の区分に従い、当該都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、遅滞なく、その旨を都道府県の公報又は官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
- 4.第十二条第二項から第四項まで、第十三条及び第十四条の規定は第一項の報告書について、第七条の二第三項の規定は前項の規定により都道府県の選挙管理委員会が公表を都道府県の公報への掲載により行つたときについて、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
解散の届出等とは何ですか?
定義解散の届出等とは、政治資金規正法第17条に定められた規定で、「政治団体が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から三十日以内に、その旨及び年月日を、第六条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第17条(解散の届出等)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第17条の条文原文は「政治団体が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から三十日以内に、その旨及び年月日を、第六条…」で始まります。
- 政治資金規正法第17条は第二章 政治団体の届出等に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第17条の前の条は政治資金規正法第16条です。
- 政治資金規正法第17条の次の条は政治資金規正法第18条です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/17