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政治資金規正法 第18条(政治団体の支部)

  1. 政治団体(政治資金団体を除く。)が支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ一の政治団体とみなしてこの章の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第六条第五項、第六条の二、第七条の二第四項、第十四条(前条第四項において準用する場合を含む。)及び次条の規定は、当該政治団体の支部については適用がないものとし、第九条第一項第一号リ中「その他の収入」とあるのは「その他の収入(寄附並びにイ、ホ及びチの収入並びに第十八条第三項に規定する交付金以外の収入をいう。)」と、第十二条第一項第一号ヌ中「リの収入」とあるのは「リの収入並びに第十八条第四項に規定する交付金」とし、その他のこの章の規定の当該政治団体の本部及び支部についての適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
  2. 2.前項の場合において、政治団体の支部が第十九条の七第二項に規定する政党の支部であるときは、当該政治団体の支部は、第六条及び第六条の三から第七条の二までの規定の適用については、それぞれ一の第十九条の七第一項第一号に係る国会議員関係政治団体とみなす。
  3. 3.第一項の場合において、政治団体の会計責任者は、第九条第一項の規定による会計帳簿の記載をするときは、当該政治団体の本部又は支部から供与された交付金に係る収入について、その本部又は支部の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該交付金の金額及び年月日を併せて記載しなければならない。
  4. 4.第一項の場合において、政治団体の会計責任者は、第十二条第一項又は前条第一項の規定による報告書の記載をするときは、当該政治団体の本部若しくは支部から供与された交付金に係る収入又は当該政治団体の本部若しくは支部に対して供与した交付金に係る支出について、その総額及び次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
  5. 一当該政治団体の本部又は支部から供与された交付金に係る収入については、その本部又は支部の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該交付金の金額及び年月日
  6. 二当該政治団体の本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出については、その本部又は支部の名称及び主たる事務所の所在地、総務省令で定める項目の別並びに当該交付金の金額及び年月日
  7. 5.第一項の場合において、政治団体の本部は、当該政治団体の支部が解散したときは、当該支部の代表者及び会計責任者であつた者に代わつて、前条第一項の規定による届出をすることができる。この場合においては、当該政治団体の本部は、当該支部の代表者及び会計責任者であつた者に対し、当該届出をした旨を通知しなければならない。

この条文の基本情報

政治団体の支部とは何ですか?

定義政治団体の支部とは、政治資金規正法第18条に定められた規定で、「政治団体(政治資金団体を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政治資金規正法第18条(政治団体の支部)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
  2. 政治資金規正法第18条の条文原文は「政治団体(政治資金団体を除く。」で始まります。
  3. 政治資金規正法第18条は第二章 政治団体の届出等に置かれています。
  4. 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
  5. 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政治資金規正法第18条の前の条は政治資金規正法第17条です。
  7. 政治資金規正法第18条の次の条は政治資金規正法第18条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194
  • 本サイト収録政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/18

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