政治資金規正法 第26条
- 次の各号のいずれかに該当する者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一第二十一条第一項、第二十一条の二、第二十一条の三第一項及び第二項若しくは第三項又は第二十二条第一項若しくは第二項の規定に違反して寄附をした者
- 二第二十一条第三項の規定に違反して寄附をすることを勧誘し、又は要求した者
- 三第二十二条の二の規定に違反して寄附を受けた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第26条は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第26条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 政治資金規正法第26条は第六章 罰則に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第26条の前の条は政治資金規正法第25条です。
- 政治資金規正法第26条の次の条は政治資金規正法第26条の2です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/26