政治資金規正法 第6条の2
- 政党は、それぞれ一の団体を当該政党の政治資金団体になるべき団体として指定することができる。
- 2.政党は、前項の指定をしたときは、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。その指定を取り消したときも、同様とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第6条の2は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第6条の2の条文原文は「政党は、それぞれ一の団体を当該政党の政治資金団体になるべき団体として指定することができる。」で始まります。
- 政治資金規正法第6条の2は第二章 政治団体の届出等に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第6条の2の前の条は政治資金規正法第6条です。
- 政治資金規正法第6条の2の次の条は政治資金規正法第6条の3です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/6_2