政治資金規正法 第6条の3
政治団体は、その主たる事務所の所在地又は主として活動を行う区域の異動により、第六条第一項各号の区分に応じ、同項の規定による届出を受けるべき都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に異動が生じたときは、その異動の日から七日以内に、当該異動が生じたことにより同項の規定による届出を受けるべき都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に対し、同項及び同条第二項の規定の例により届け出なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第6条の3は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第6条の3の条文原文は「政治団体は、その主たる事務所の所在地又は主として活動を行う区域の異動により、第六条第一項各号の区分に応じ、同項の規定による届出を受けるべき都道府県の選挙管理委員…」で始まります。
- 政治資金規正法第6条の3は第二章 政治団体の届出等に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第6条の3の前の条は政治資金規正法第6条の2です。
- 政治資金規正法第6条の3の次の条は政治資金規正法第7条です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第6条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第6条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/6_3