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政治資金規正法 第7条の3(届出台帳の調製等)

  1. 第六条第一項の規定による届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、その届出に係る政治団体の台帳を調製し、これを保管しなければならない。
  2. 2.前項の台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、総務省令で定める。

この条文の基本情報

届出台帳の調製等とは何ですか?

定義届出台帳の調製等とは、政治資金規正法第7条の3に定められた規定で、「第六条第一項の規定による届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、その届出に係る政治団体の台帳を調製し、これを保管しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政治資金規正法第7条の3(届出台帳の調製等)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
  2. 政治資金規正法第7条の3の条文原文は「第六条第一項の規定による届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、その届出に係る政治団体の台帳を調製し、これを保管しなければならない。」で始まります。
  3. 政治資金規正法第7条の3は第二章 政治団体の届出等に置かれています。
  4. 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
  5. 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政治資金規正法第7条の3の前の条は政治資金規正法第7条の2です。
  7. 政治資金規正法第7条の3の次の条は政治資金規正法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第7条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194
  • 本サイト収録政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第7条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/7_3

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