政治資金規正法 第8条(届出前の寄附又は支出の禁止)
政治団体は、第六条第一項の規定による届出がされた後でなければ、政治活動(選挙運動を含む。)のために、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附を受け、又は支出をすることができない。
この条文の基本情報
届出前の寄附又は支出の禁止とは何ですか?
定義届出前の寄附又は支出の禁止とは、政治資金規正法第8条に定められた規定で、「政治団体は、第六条第一項の規定による届出がされた後でなければ、政治活動(選挙運動を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第8条(届出前の寄附又は支出の禁止)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第8条の条文原文は「政治団体は、第六条第一項の規定による届出がされた後でなければ、政治活動(選挙運動を含む。」で始まります。
- 政治資金規正法第8条は第二章 政治団体の届出等に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第8条の前の条は政治資金規正法第7条の3です。
- 政治資金規正法第8条の次の条は政治資金規正法第8条の2です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/8