政治資金規正法 第8条の2(政治資金パーティーの開催)
政治資金パーティー(対価を徴収して行われる催物で、当該催物の対価に係る収入の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を当該催物を開催した者又はその者以外の者の政治活動(選挙運動を含む。これらの者が政治団体である場合には、その活動)に関し支出することとされているものをいう。以下同じ。)は、政治団体によつて開催されるようにしなければならない。
この条文の基本情報
政治資金パーティーの開催とは何ですか?
定義政治資金パーティーの開催とは、政治資金規正法第8条の2に定められた規定で、「政治資金パーティー(対価を徴収して行われる催物で、当該催物の対価に係る収入の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を当該催物を開催した者又はその者以…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第8条の2(政治資金パーティーの開催)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第8条の2の条文原文は「政治資金パーティー(対価を徴収して行われる催物で、当該催物の対価に係る収入の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を当該催物を開催した者又はその者以…」で始まります。
- 政治資金規正法第8条の2は第二章 政治団体の届出等に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第8条の2の前の条は政治資金規正法第8条です。
- 政治資金規正法第8条の2の次の条は政治資金規正法第8条の2の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第8条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/8_2