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政治資金規正法 第8条の2の2(渡切りの方法による支出の禁止)

政治団体の経費の支出は、当該政治団体の役職員又は構成員に対する渡切りの方法によつては、することができない。

この条文の基本情報

渡切りの方法による支出の禁止とは何ですか?

定義渡切りの方法による支出の禁止とは、政治資金規正法第8条の2の2に定められた規定で、「政治団体の経費の支出は、当該政治団体の役職員又は構成員に対する渡切りの方法によつては、することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政治資金規正法第8条の2の2(渡切りの方法による支出の禁止)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
  2. 政治資金規正法第8条の2の2の条文原文は「政治団体の経費の支出は、当該政治団体の役職員又は構成員に対する渡切りの方法によつては、することができない。」で始まります。
  3. 政治資金規正法第8条の2の2は第二章 政治団体の届出等に置かれています。
  4. 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
  5. 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政治資金規正法第8条の2の2の前の条は政治資金規正法第8条の2です。
  7. 政治資金規正法第8条の2の2の次の条は政治資金規正法第8条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第8条の2の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194
  • 本サイト収録政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第8条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/8_2_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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