受講中の講座ブックマーク無料で登録

政治資金規正法 第8条の3(政治団体及び公職の候補者の政治資金の運用)

  1. 政治団体はその有する金銭等を、公職の候補者はその者が政党から受けた政治活動に関する寄附その他の政治資金に係る金銭等を、次に掲げる方法以外の方法により運用してはならない。
  2. 一銀行その他の金融機関への預金又は貯金
  3. 二国債証券、地方債証券、政府保証債券(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)又は銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫若しくは全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(次条第一項第三号ロにおいて「国債証券等」という。)の取得
  4. 三金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関への金銭信託で元本補てんの契約のあるもの

この条文の基本情報

政治団体及び公職の候補者の政治資金の運用とは何ですか?

定義政治団体及び公職の候補者の政治資金の運用とは、政治資金規正法第8条の3に定められた規定で、「政治団体はその有する金銭等を、公職の候補者はその者が政党から受けた政治活動に関する寄附その他の政治資金に係る金銭等を、次に掲げる方法以外の方法により運用してはな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政治資金規正法第8条の3(政治団体及び公職の候補者の政治資金の運用)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
  2. 政治資金規正法第8条の3の条文原文は「政治団体はその有する金銭等を、公職の候補者はその者が政党から受けた政治活動に関する寄附その他の政治資金に係る金銭等を、次に掲げる方法以外の方法により運用してはな…」で始まります。
  3. 政治資金規正法第8条の3は第二章 政治団体の届出等に置かれています。
  4. 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
  5. 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 政治資金規正法第8条の3の前の条は政治資金規正法第8条の2の2です。
  7. 政治資金規正法第8条の3の次の条は政治資金規正法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第8条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194
  • 本サイト収録政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第8条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/8_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›