政治資金規正法 第9条(会計帳簿の備付け及び記載)
- 政治団体の会計責任者(会計責任者に事故があり、又は会計責任者が欠けた場合にあつては、その職務を行うべき者。第十五条を除き、以下同じ。)(会計帳簿の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)は、会計帳簿を備え、これに当該政治団体に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一全ての収入及びこれに関する次に掲げる事項
- 二全ての支出(当該政治団体のためにその代表者又は会計責任者と意思を通じてされた支出を含む。以下この条、第十二条、第十九条の十一、第十九条の十二の三、第十九条の十三、第十九条の十六及び第十九条の十六の二において同じ。)並びに支出を受けた者の氏名及び住所(支出を受けた者が団体である場合には、その名称及び主たる事務所の所在地。次条第一項及び第十二条第一項第二号において同じ。)並びにその支出の目的、金額及び年月日
- 三金銭等の運用に関する次に掲げる事項
- 2.前項の会計帳簿の種類、様式及び記載要領は、総務省令で定める。
この条文の基本情報
会計帳簿の備付け及び記載とは何ですか?
定義会計帳簿の備付け及び記載とは、政治資金規正法第9条に定められた規定で、「政治団体の会計責任者(会計責任者に事故があり、又は会計責任者が欠けた場合にあつては、その職務を行うべき者。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第9条(会計帳簿の備付け及び記載)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第9条の条文原文は「政治団体の会計責任者(会計責任者に事故があり、又は会計責任者が欠けた場合にあつては、その職務を行うべき者。」で始まります。
- 政治資金規正法第9条は第二章 政治団体の届出等に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第9条の前の条は政治資金規正法第8条の3です。
- 政治資金規正法第9条の次の条は政治資金規正法第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/9