政治資金規正法 第10条(会計責任者に対する明細書の提出)
- 政治団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために寄附を受け、又は支出をした者は、寄附を受け又は支出をした日から七日以内に、寄附をした者の氏名、住所及び職業並びに当該寄附の金額及び年月日又は支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日を記載した明細書を会計責任者に提出しなければならない。ただし、会計責任者の請求があるときは、直ちにこれを提出しなければならない。
- 2.政治団体のために寄附のあつせん(特定の政治団体又は公職の候補者のために政治活動に関する寄附を集めて、これを当該政治団体又は公職の候補者に提供することをいう。以下同じ。)をした者は、その寄附のあつせんを終えた日から七日以内に、当該寄附をした者及び当該寄附のあつせんをした者の氏名、住所及び職業、当該寄附の金額及び年月日並びに当該寄附のあつせんに係る金額及びこれを集めた期間を記載した明細書を会計責任者に提出しなければならない。
- 3.政治団体のために政治資金パーティーの対価の支払のあつせん(特定の政治団体のために政治資金パーティーの対価として支払われる金銭等を集めて、これを当該政治団体に提供することをいう。以下同じ。)をした者は、その対価の支払のあつせんを終えた日から七日以内に、当該対価の支払をした者及び当該対価の支払のあつせんをした者の氏名、住所及び職業、当該支払われた対価の金額及び年月日並びに当該対価の支払のあつせんに係る金額及びこれを集めた期間を記載した明細書を会計責任者に提出しなければならない。
この条文の基本情報
会計責任者に対する明細書の提出とは何ですか?
定義会計責任者に対する明細書の提出とは、政治資金規正法第10条に定められた規定で、「政治団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために寄附を受け、又は支出をした者は、寄附を受け又は支出をした日から七日以内に、寄附をした者の氏名…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第10条(会計責任者に対する明細書の提出)は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第10条の条文原文は「政治団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために寄附を受け、又は支出をした者は、寄附を受け又は支出をした日から七日以内に、寄附をした者の氏名…」で始まります。
- 政治資金規正法第10条は第二章 政治団体の届出等に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第10条の前の条は政治資金規正法第9条です。
- 政治資金規正法第10条の次の条は政治資金規正法第11条です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/10