受講中の講座ブックマーク無料で登録

競馬法施行令 第16条(競馬の実施に関する事務の委託)

  1. 都道府県又は指定市町村は、法第二十一条の規定により、他の都道府県若しくは市町村、競馬会、協会又は私人に次に掲げる事項に係る競馬の実施に関する事務を委託することができる。
  2. 一勝馬投票券の発売並びに払戻金、返還金及び一号給付金又は二号給付金の交付を行うこと。
  3. 二競馬場内及び場外設備内の取締りを行うこと。
  4. 三入場料を徴収すること。
  5. 四前三号に掲げる事項に関する事務に附帯する事務を行うこと。
  6. 2.前項に規定するもののほか、都道府県又は指定市町村は、法第二十一条の規定により、他の都道府県若しくは指定市町村、協会又は競走の実施に関する事務を行うことを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人(次項において「競走実施一般社団法人等」という。)に次に掲げる事項に係る競馬の実施に関する事務を委託することができる。
  7. 一競走を実施すること。
  8. 二前号に掲げる事項に関する事務に附帯する事務を行うこと。
  9. 3.都道府県又は指定市町村は、前項の規定により他の都道府県若しくは指定市町村、協会又は競走実施一般社団法人等に競馬の実施に関する事務を委託しようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
  10. 4.第一項及び第二項に規定するもののほか、都道府県又は指定市町村は、法第二十一条の規定により、それぞれその区域内の市町村又はその区域を包括する都道府県に次に掲げる事項以外の事項に係る競馬の実施に関する事務を委託することができる。
  11. 一競馬の開催の日時並びに使用する競馬場及び場外設備を決定すること。
  12. 二入場料の額を決定すること。
  13. 5.法第二十一条の規定により委託することができる競馬の実施に関する事務のうち前項の規定により委託することができるものは、その全てにつき一括して委託しなければならない。
  14. 6.都道府県は、第四項の規定により指定市町村以外の市町村に競馬の実施に関する事務を委託しようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
  15. 7.農林水産大臣は、前項の承認をしようとするときは、総務大臣と協議しなければならない。
  16. 8.第一項、第二項及び第四項に規定するもののほか、都道府県又は指定市町村は、天災地変、競馬場の改修その他やむを得ない事由により競走を実施することができない場合には、法第二十一条の規定により、他の都道府県又は指定市町村に同項各号に掲げる事項以外の事項に係る競馬の実施に関する事務を委託することができる。
  17. 9.都道府県又は指定市町村は、前項の規定により他の都道府県又は指定市町村に競馬の実施に関する事務を委託しようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
  18. 10.都道府県又は指定市町村は、農林水産省令で定める私人及び法第二十四条の二の規定により競馬の停止又は委託に係る競馬の実施に関する事務の執行の停止を命じられている都道府県、市町村、競馬会、協会又は私人に競馬の実施に関する事務を委託することができない。

この条文の基本情報

競馬の実施に関する事務の委託とは何ですか?

定義競馬の実施に関する事務の委託とは、競馬法施行令第16条に定められた規定で、「都道府県又は指定市町村は、法第二十一条の規定により、他の都道府県若しくは市町村、競馬会、協会又は私人に次に掲げる事項に係る競馬の実施に関する事務を委託することが…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 競馬法施行令第16条(競馬の実施に関する事務の委託)は、日本の競馬法施行令に含まれる条文です。
  2. 競馬法施行令第16条の条文原文は「都道府県又は指定市町村は、法第二十一条の規定により、他の都道府県若しくは市町村、競馬会、協会又は私人に次に掲げる事項に係る競馬の実施に関する事務を委託することが…」で始まります。
  3. 競馬法施行令第16条は第二章 地方競馬に置かれています。
  4. 競馬法施行令の公布日は昭和23年8月19日です。
  5. 競馬法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 競馬法施行令第16条の前の条は競馬法施行令第15条です。
  7. 競馬法施行令第16条の次の条は競馬法施行令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000242
  • 本サイト収録競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000242/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›