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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

競馬法施行令 第三章 資産の譲渡

第18条〜第23条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 競馬法施行令第三章 資産の譲渡は、第18条〜第23条の全 6 条で構成されています。
  2. 競馬法施行令第三章 資産の譲渡が属する競馬法施行令の法令番号は昭和二十三年政令第二百四十二号です。
  3. 競馬法施行令の公布日は昭和23年8月19日です。
  4. 競馬法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(承継の結果の報告)

第18条

別タブ ↗

都道府県が、法附則第三条第二項の規定により、馬匹組合連合会又は県を区域とする馬匹組合の資産及び負債を承継したときは、資産にあつては、その種類、価格、所在の場所及び状況を、負債にあつては、その種類及び額を、承継の日から三十日以内に、農林水産大臣に報告しなければならない。

2前項の価格は、法令により定められた価格があるものについてはその価格により、法令により定められた価格がないものについては時価によるものとし、所在の場所は、承継の当時及び現在の場所を記載しなければならない。

(公示)

第19条

別タブ ↗

都道府県は、法附則第三条第二項の規定により承継した資産(競馬に必要な資産を除く。以下同じ。)を譲渡しようとする場合には、当該資産の種類、所在の場所及び状況並びに買受けを申し込むべき期日を公示しなければならない。

第二十条

第20条

別タブ ↗

前条の公示は、買受を申し込むべき期日までに少くとも三回以上これをしなければならず、且つ、その第一回は、買受を申し込むべき期日から起算して少くとも三十日以前にこれをしなければならない。

(譲渡の方法)

第21条

別タブ ↗

第十九条の資産の譲渡は、法令又はこれに基く行政庁の処分に従つて処分しなければならない資産を除き、左の各号に掲げる方法のうちいずれか一の方法により、これを行わなければならない。但し、第三号の方法による場合には、法令又は法令に基く行政庁の命令、許可、認可その他の処分に基く価格(以下公定価格という。)があるときはその価格を下る価格、公定価格がないときは時価を下る価格によつて契約を締結してはならない。

一入札

二競売

三随意契約

(譲渡の相手方)

第22条

別タブ ↗

第十九条の資産を、入札の方法により譲渡するに当り、落札となるべき同価の入札をした者が二人以上ある場合において、法施行の際当該都道府県を区域とする馬匹組合連合会を組織していた馬匹組合の組合員であつた者又は当該県を区域とする馬匹組合の組合員であつた者の全部若しくは一部を組合員とする農業協同組合又はその農業協同組合を会員とする農業協同組合連合会がその入札人であるときは、当該農業協同組合又は農業協同組合連合会をもつて、落札人とする。

2入札の方法により資産を譲渡する場合において、前項に規定する農業協同組合及び農業協同組合連合会以外の者が最高価の入札をしたときは、当該農業協同組合又は農業協同組合連合会は、当該都道府県に対し、当該入札価格による当該資産の譲渡を求めることができる。但し、入札の日から五日を経過したときは、この限りでない。

3前二項の規定により県が譲渡する資産の額の当該馬匹組合連合会又は県を区域とする馬匹組合の資産の総額に対する割合は、法施行の際当該馬匹組合連合会を組織していた馬匹組合の組合員の総数又は県を区域とする当該馬匹組合の組合員の総数のうち、当該農業協同組合の組合員又は当該農業協同組合連合会を組織している農業協同組合の組合員の数の占める割合をこえてはならない。

第二十三条

第23条

別タブ ↗

随意契約の方法により前条第一項に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会以外の者に資産を譲渡しようとする場合においては、都道府県は、当該資産の種類、譲渡しようとする相手方の氏名若しくは名称及び住所並びに譲渡価格を公示しなければならない。

2前項の場合において当該農業協同組合又は農業協同組合連合会は、当該都道府県に対し、当該譲渡価格による当該資産の譲渡を求めることができる。但し、前項の公示の日から十日を経過したときは、この限りでない。

3前項の規定による譲渡については、前条第三項の規定を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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