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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

競馬法施行令 第五章 雑則

第26条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 競馬法施行令第五章 雑則は、第26条の全 1 条で構成されています。
  2. 競馬法施行令第五章 雑則が属する競馬法施行令の法令番号は昭和二十三年政令第二百四十二号です。
  3. 競馬法施行令の公布日は昭和23年8月19日です。
  4. 競馬法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(出走)

第26条

別タブ ↗

法及びこの政令において「出走」とは、競走のため馬が発走線において、第十一条第二項第三号(第十七条の四において準用する場合を含む。)の事務を所掌する開催執務委員(海外競馬にあつては、これに相当する事務を処理する者)の真正な発走合図を受けることをいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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