ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

競馬法施行令 第四章 給付金

第24条〜第25条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 競馬法施行令第四章 給付金は、第24条〜第25条の全 2 条で構成されています。
  2. 競馬法施行令第四章 給付金が属する競馬法施行令の法令番号は昭和二十三年政令第二百四十二号です。
  3. 競馬法施行令の公布日は昭和23年8月19日です。
  4. 競馬法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(日本中央競馬会の一号給付金の率等)

第24条

別タブ ↗

法附則第五条第一項第一号の政令で定める率は、百分の五とする。

2法附則第五条第一項の規定により同項に規定する業務が行われる場合には、日本中央競馬会法施行令(昭和二十九年政令第二百五十八号)第六条中「第十九条第三項及び第四項」とあるのは、「第十九条第三項及び第四項並びに競馬法附則第五条第一項」とする。

(都道府県又は指定市町村の一号給付金の率)

第25条

別タブ ↗

法附則第六条第一項第一号の政令で定める率は、百分の五とする。

競馬法施行令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる