競馬法施行令 第25条(都道府県又は指定市町村の一号給付金の率)
法附則第六条第一項第一号の政令で定める率は、百分の五とする。
この条文の基本情報
都道府県又は指定市町村の一号給付金の率とは何ですか?
定義都道府県又は指定市町村の一号給付金の率とは、競馬法施行令第25条に定められた規定で、「法附則第六条第一項第一号の政令で定める率は、百分の五とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法施行令第25条(都道府県又は指定市町村の一号給付金の率)は、日本の競馬法施行令に含まれる条文です。
- 競馬法施行令第25条の条文原文は「法附則第六条第一項第一号の政令で定める率は、百分の五とする。」で始まります。
- 競馬法施行令第25条は第四章 給付金に置かれています。
- 競馬法施行令の公布日は昭和23年8月19日です。
- 競馬法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法施行令第25条の前の条は競馬法施行令第24条です。
- 競馬法施行令第25条の次の条は競馬法施行令第26条です。
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- 正式書式
競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000242 - 本サイト収録
競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000242/25