競馬法施行令 第24条(日本中央競馬会の一号給付金の率等)
- 法附則第五条第一項第一号の政令で定める率は、百分の五とする。
- 2.法附則第五条第一項の規定により同項に規定する業務が行われる場合には、日本中央競馬会法施行令(昭和二十九年政令第二百五十八号)第六条中「第十九条第三項及び第四項」とあるのは、「第十九条第三項及び第四項並びに競馬法附則第五条第一項」とする。
この条文の基本情報
日本中央競馬会の一号給付金の率等とは何ですか?
定義日本中央競馬会の一号給付金の率等とは、競馬法施行令第24条に定められた規定で、「法附則第五条第一項第一号の政令で定める率は、百分の五とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法施行令第24条(日本中央競馬会の一号給付金の率等)は、日本の競馬法施行令に含まれる条文です。
- 競馬法施行令第24条の条文原文は「法附則第五条第一項第一号の政令で定める率は、百分の五とする。」で始まります。
- 競馬法施行令第24条は第四章 給付金に置かれています。
- 競馬法施行令の公布日は昭和23年8月19日です。
- 競馬法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法施行令第24条の前の条は競馬法施行令第23条です。
- 競馬法施行令第24条の次の条は競馬法施行令第25条です。
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- 正式書式
競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000242 - 本サイト収録
競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000242/24