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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

競馬法施行令 第二章 地方競馬

第13条〜第17条の4・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 競馬法施行令第二章 地方競馬は、第13条〜第17条の4の全 8 条で構成されています。
  2. 競馬法施行令第二章 地方競馬が属する競馬法施行令の法令番号は昭和二十三年政令第二百四十二号です。
  3. 競馬法施行令の公布日は昭和23年8月19日です。
  4. 競馬法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(競馬場)

第13条

別タブ ↗

都道府県又は指定市町村は、次に掲げる設備を備え、かつ、農林水産大臣が関係都道府県及び関係指定市町村の意見を聴いて法第十九条に規定する数の範囲内で指定した競馬場においてでなければ、競馬を開催してはならない。

一長さが一周千メートル以上(ばんえい競走のみを行う競馬場にあつては、二百メートル以上)で幅が十六メートル以上の馬場

二審判所、検量所、装あん所、下見所、勝馬投票券発売所、払戻金交付所(返還金交付所及び一号給付金又は二号給付金(それぞれ法附則第六条第一項第一号に規定する一号給付金又は同項第二号に規定する二号給付金をいう。第十六条第一項第一号及び第十七条の三第二項第三号において同じ。)の交付を行う場合には、その交付所を含む。)、観覧設備、場内放送設備及び競馬場内外の境界柵

2農林水産大臣は、次に掲げる場合には、前項の指定を取り消すことができる。

一関係都道府県及び関係指定市町村から取消しの申請があつたとき。

二一年以上引き続き競馬が開催されなかつたとき。

(競走の実施)

第14条

別タブ ↗

競走は、都道府県又は都道府県と指定市町村とが組織する一部事務組合等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合又は広域連合をいう。以下この項において同じ。)の実施するものにあつては当該都道府県の区域外、指定市町村又はその組織する一部事務組合等の実施するものにあつては当該指定市町村を包括する都道府県の区域外においては、実施してはならない。

2前項の規定にかかわらず、競走を天災地変、競馬場の改修その他やむを得ない事由により当該都道府県の区域内若しくは当該指定市町村を包括する都道府県の区域内において実施することができないとき、又は競走を当該都道府県の区域外若しくは当該指定市町村を包括する都道府県の区域外において実施することが法第二十三条の八第二項の認定競馬活性化計画に従つて競馬の事業を実施するために必要であるときは、あらかじめ農林水産大臣の承認を受けて、それぞれ当該都道府県の区域外又は当該指定市町村を包括する都道府県の区域外において実施することができる。

(海外競馬の競走の指定)

第15条

別タブ ↗

農林水産大臣は、法第二十条の二第一項の規定による指定をしようとする海外競馬の競走が、外国の行政機関その他これに準ずるものの監督を受けて、国際競馬統括機関連盟が定める方法により実施されるものでなければ、当該指定をしてはならない。

(競馬の実施に関する事務の委託)

第16条

別タブ ↗

都道府県又は指定市町村は、法第二十一条の規定により、他の都道府県若しくは市町村、競馬会、協会又は私人に次に掲げる事項に係る競馬の実施に関する事務を委託することができる。

一勝馬投票券の発売並びに払戻金、返還金及び一号給付金又は二号給付金の交付を行うこと。

二競馬場内及び場外設備内の取締りを行うこと。

三入場料を徴収すること。

四前三号に掲げる事項に関する事務に附帯する事務を行うこと。

2前項に規定するもののほか、都道府県又は指定市町村は、法第二十一条の規定により、他の都道府県若しくは指定市町村、協会又は競走の実施に関する事務を行うことを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人(次項において「競走実施一般社団法人等」という。)に次に掲げる事項に係る競馬の実施に関する事務を委託することができる。

一競走を実施すること。

二前号に掲げる事項に関する事務に附帯する事務を行うこと。

3都道府県又は指定市町村は、前項の規定により他の都道府県若しくは指定市町村、協会又は競走実施一般社団法人等に競馬の実施に関する事務を委託しようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。

4第一項及び第二項に規定するもののほか、都道府県又は指定市町村は、法第二十一条の規定により、それぞれその区域内の市町村又はその区域を包括する都道府県に次に掲げる事項以外の事項に係る競馬の実施に関する事務を委託することができる。

一競馬の開催の日時並びに使用する競馬場及び場外設備を決定すること。

二入場料の額を決定すること。

5法第二十一条の規定により委託することができる競馬の実施に関する事務のうち前項の規定により委託することができるものは、その全てにつき一括して委託しなければならない。

6都道府県は、第四項の規定により指定市町村以外の市町村に競馬の実施に関する事務を委託しようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。

7農林水産大臣は、前項の承認をしようとするときは、総務大臣と協議しなければならない。

8第一項、第二項及び第四項に規定するもののほか、都道府県又は指定市町村は、天災地変、競馬場の改修その他やむを得ない事由により競走を実施することができない場合には、法第二十一条の規定により、他の都道府県又は指定市町村に同項各号に掲げる事項以外の事項に係る競馬の実施に関する事務を委託することができる。

9都道府県又は指定市町村は、前項の規定により他の都道府県又は指定市町村に競馬の実施に関する事務を委託しようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。

10都道府県又は指定市町村は、農林水産省令で定める私人及び法第二十四条の二の規定により競馬の停止又は委託に係る競馬の実施に関する事務の執行の停止を命じられている都道府県、市町村、競馬会、協会又は私人に競馬の実施に関する事務を委託することができない。

(競走)

第17条

別タブ ↗

地方競馬の競走(都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。)は、平地競走、速歩競走、障害競走及びばんえい競走の四種とする。

第十七条の二

第17条の2

別タブ ↗

平地競走の距離は六百メートル以上、速歩競走の距離は千メートル以上、障害競走の距離は千六百メートル以上、ばんえい競走の距離は百メートル以上とする。

(地方競馬の規程)

第17条の3

別タブ ↗

都道府県又は指定市町村は、競馬を行おうとするときは、競馬の実施に関する規程を定め、あらかじめ、農林水産大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の競馬の実施に関する規程には、都道府県又は指定市町村の開催する競馬に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一第十二条第一項第一号から第七号まで、第九号から第十六号まで及び第十八号に掲げる事項

二戒告その他制裁に関する事項

三一号給付金又は二号給付金の交付を行う場合には、その交付所及び交付方法に関する事項

四入場料に関する事項

3都道府県又は指定市町村は、海外競馬の競走について勝馬投票券を発売する場合には、第一項の競馬の実施に関する規程に、前項各号に掲げる事項のほか、第十二条第二項各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(準用規定)

第17条の4

別タブ ↗

第一条第二項、第二条及び第七条から第十一条までの規定は、地方競馬について準用する。この場合において、同項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、第二条第一項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、「払戻金交付所」とあるのは「払戻金交付所(返還金交付所及び一号給付金又は二号給付金(それぞれ法附則第六条第一項第一号に規定する一号給付金又は同項第二号に規定する二号給付金をいう。)の交付を行う場合には、その交付所を含む。)」と、同条第二項及び第三項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、第七条中「の競走」とあるのは「の競走(都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。)」と、第九条及び第十条第一項から第三項までの規定中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、同条第四項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、「地方競馬全国協会」とあるのは「地方競馬全国協会及び競馬会」と、第十一条第一項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、同条第二項中「、競馬会」とあるのは「、都道府県又は指定市町村」と、同項第九号中「戒告、過怠金」とあるのは「戒告」と、「競馬会の規約」とあるのは「都道府県又は指定市町村の競馬の実施に関する規程」と、同項第十号中「一号給付金又は二号給付金」とあるのは「一号給付金又は二号給付金(それぞれ法附則第六条第一項第一号に規定する一号給付金又は同項第二号に規定する二号給付金をいう。)」と、同条第三項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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