競馬法施行令 第13条(競馬場)
- 都道府県又は指定市町村は、次に掲げる設備を備え、かつ、農林水産大臣が関係都道府県及び関係指定市町村の意見を聴いて法第十九条に規定する数の範囲内で指定した競馬場においてでなければ、競馬を開催してはならない。
- 一長さが一周千メートル以上(ばんえい競走のみを行う競馬場にあつては、二百メートル以上)で幅が十六メートル以上の馬場
- 二審判所、検量所、装あん所、下見所、勝馬投票券発売所、払戻金交付所(返還金交付所及び一号給付金又は二号給付金(それぞれ法附則第六条第一項第一号に規定する一号給付金又は同項第二号に規定する二号給付金をいう。第十六条第一項第一号及び第十七条の三第二項第三号において同じ。)の交付を行う場合には、その交付所を含む。)、観覧設備、場内放送設備及び競馬場内外の境界柵
- 2.農林水産大臣は、次に掲げる場合には、前項の指定を取り消すことができる。
- 一関係都道府県及び関係指定市町村から取消しの申請があつたとき。
- 二一年以上引き続き競馬が開催されなかつたとき。
この条文の基本情報
競馬場とは何ですか?
定義競馬場とは、競馬法施行令第13条に定められた規定で、「都道府県又は指定市町村は、次に掲げる設備を備え、かつ、農林水産大臣が関係都道府県及び関係指定市町村の意見を聴いて法第十九条に規定する数の範囲内で指定した競馬場に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法施行令第13条(競馬場)は、日本の競馬法施行令に含まれる条文です。
- 競馬法施行令第13条の条文原文は「都道府県又は指定市町村は、次に掲げる設備を備え、かつ、農林水産大臣が関係都道府県及び関係指定市町村の意見を聴いて法第十九条に規定する数の範囲内で指定した競馬場に…」で始まります。
- 競馬法施行令第13条は第二章 地方競馬に置かれています。
- 競馬法施行令の公布日は昭和23年8月19日です。
- 競馬法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法施行令第13条の前の条は競馬法施行令第12条です。
- 競馬法施行令第13条の次の条は競馬法施行令第14条です。
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- 正式書式
競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000242 - 本サイト収録
競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000242/13