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競馬法施行令 第12条(競馬会の競馬の実施に関する規約)

  1. 競馬会は、競馬の実施に関する規約に、その開催する競馬に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一出走馬に関する事項
  3. 二競走の種類に関する事項
  4. 三馬の負担重量及び加増距離に関する事項
  5. 四番組に関する事項
  6. 五発走に関する事項
  7. 六到達順位に関する事項
  8. 七着順の確定及び異議の裁決に関する事項
  9. 八戒告、過怠金その他制裁に関する事項
  10. 九馬主、調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者に関する事項
  11. 十競馬場内及び場外設備内の秩序の維持のための取締りに関する事項
  12. 十一馬の競走能力を一時的に高め、又は減ずる薬品又は薬剤の使用その他競馬の公正を害すべき行為の取締りに関する事項
  13. 十二勝馬投票法の種類に関する事項
  14. 十三勝馬投票券の様式に関する事項
  15. 十四勝馬投票券の発売所及び発売方法に関する事項
  16. 十五払戻金の交付所及び交付方法に関する事項
  17. 十六返還金の交付所及び交付方法に関する事項
  18. 十七一号給付金又は二号給付金の交付を行う場合には、その交付所及び交付方法に関する事項
  19. 十八開催執務委員の事務の分掌及び服務に関する事項
  20. 2.競馬会は、海外競馬の競走について勝馬投票券を発売する場合には、前項の競馬の実施に関する規約に、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  21. 一海外競馬の競走に関する映像並びに前項第一号、第三号から第八号まで及び第十一号に掲げる事項に係る情報の収集及び提供に関する事項
  22. 二海外競馬の競走に関する前項第十号及び第十二号から第十七号までに掲げる事項
  23. 三海外競走勝馬投票執務委員の事務の分掌及び服務に関する事項

この条文の基本情報

競馬会の競馬の実施に関する規約とは何ですか?

定義競馬会の競馬の実施に関する規約とは、競馬法施行令第12条に定められた規定で、「競馬会は、競馬の実施に関する規約に、その開催する競馬に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 競馬法施行令第12条(競馬会の競馬の実施に関する規約)は、日本の競馬法施行令に含まれる条文です。
  2. 競馬法施行令第12条の条文原文は「競馬会は、競馬の実施に関する規約に、その開催する競馬に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 競馬法施行令第12条は第一章 中央競馬に置かれています。
  4. 競馬法施行令の公布日は昭和23年8月19日です。
  5. 競馬法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 競馬法施行令第12条の前の条は競馬法施行令第11条です。
  7. 競馬法施行令第12条の次の条は競馬法施行令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000242
  • 本サイト収録競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000242/12

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