競馬法施行令 第11条(開催執務委員等)
- 競馬会は、競馬を開催する場合には開催執務委員を、海外競馬の競走について勝馬投票券を発売する場合には海外競走勝馬投票執務委員を、それぞれ置かなければならない。
- 2.前項の開催執務委員は、競馬会の開催する競馬に関し、次に掲げる事務を処理する。
- 一馬の競走能力をおおむね等しくするため、その能力に応じて負担させる重量又は競走の距離に加増する距離の決定に関する事務
- 二馬場その他競走に必要な設備の管理及び出走馬に関する事務
- 三発走に関する事務
- 四到達順位に関する事務
- 五馬の負担重量の計量に関する事務
- 六着順の確定及び異議の裁決に関する事務
- 七競馬場内及び場外設備内の秩序を維持するための取締りに関する事務
- 八馬の競走能力を一時的に高め、又は減ずる薬品又は薬剤の使用その他競馬の公正を害すべき行為の取締りに関する事務
- 九戒告、過怠金その他競馬会の規約で定める制裁に関する事務
- 十勝馬投票券の発売並びに払戻金、返還金及び一号給付金又は二号給付金の交付に関する事務
- 3.第一項の海外競走勝馬投票執務委員は、海外競馬の競走について競馬会の実施する勝馬投票に関し、次に掲げる事務を処理する。
- 一次に掲げる事項の確認に関する事務
- 二前項第七号及び第十号に掲げる事務
この条文の基本情報
開催執務委員等とは何ですか?
定義開催執務委員等とは、競馬法施行令第11条に定められた規定で、「競馬会は、競馬を開催する場合には開催執務委員を、海外競馬の競走について勝馬投票券を発売する場合には海外競走勝馬投票執務委員を、それぞれ置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法施行令第11条(開催執務委員等)は、日本の競馬法施行令に含まれる条文です。
- 競馬法施行令第11条の条文原文は「競馬会は、競馬を開催する場合には開催執務委員を、海外競馬の競走について勝馬投票券を発売する場合には海外競走勝馬投票執務委員を、それぞれ置かなければならない。」で始まります。
- 競馬法施行令第11条は第一章 中央競馬に置かれています。
- 競馬法施行令の公布日は昭和23年8月19日です。
- 競馬法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法施行令第11条の前の条は競馬法施行令第10条です。
- 競馬法施行令第11条の次の条は競馬法施行令第12条です。
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- 正式書式
競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000242 - 本サイト収録
競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000242/11