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競馬法施行令 第10条(競馬の公正を確保するため等の処分)

  1. 競馬会は、競馬の公正を確保するため必要があるときは、次に掲げる処分をすることができる。
  2. 一馬の出走を停止すること。
  3. 二調教師の調教又は騎手の騎乗を停止すること。
  4. 三馬主、調教師、騎手又は競走馬の飼養若しくは調教を補助する者に対し戒告すること。
  5. 四馬主、調教師、騎手又は競走馬の飼養若しくは調教を補助する者に対し競馬会が行う競馬に関与することを禁止し、又は停止すること。
  6. 五入場を拒否し、又は入場者に対して場外への退去を命ずること。
  7. 2.競馬会は、競馬の円滑な実施を確保するため必要があるときは、前項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる処分をすることができる。
  8. 3.競馬会は、競馬場内の秩序を維持するため必要があるときは、第一項第五号に掲げる処分をすることができる。
  9. 4.競馬会は、第一項第四号に掲げる処分をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告するとともに、地方競馬全国協会(第十六条において「協会」という。)に通知しなければならない。

この条文の基本情報

競馬の公正を確保するため等の処分とは何ですか?

定義競馬の公正を確保するため等の処分とは、競馬法施行令第10条に定められた規定で、「競馬会は、競馬の公正を確保するため必要があるときは、次に掲げる処分をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 競馬法施行令第10条(競馬の公正を確保するため等の処分)は、日本の競馬法施行令に含まれる条文です。
  2. 競馬法施行令第10条の条文原文は「競馬会は、競馬の公正を確保するため必要があるときは、次に掲げる処分をすることができる。」で始まります。
  3. 競馬法施行令第10条は第一章 中央競馬に置かれています。
  4. 競馬法施行令の公布日は昭和23年8月19日です。
  5. 競馬法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 競馬法施行令第10条の前の条は競馬法施行令第9条です。
  7. 競馬法施行令第10条の次の条は競馬法施行令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000242
  • 本サイト収録競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000242/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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