競馬法施行令 第9条(競馬場内及び場外設備内の取締り)
競馬会は、競馬場内及び場外設備内の秩序を維持するため、入場者(場外設備の入場者を含む。)の整理、競馬に関する犯罪及び不正の防止並びに競馬場内及び場外設備内における品位及び衛生の保持について必要な取締りを行わなければならない。
この条文の基本情報
競馬場内及び場外設備内の取締りとは何ですか?
定義競馬場内及び場外設備内の取締りとは、競馬法施行令第9条に定められた規定で、「競馬会は、競馬場内及び場外設備内の秩序を維持するため、入場者(場外設備の入場者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法施行令第9条(競馬場内及び場外設備内の取締り)は、日本の競馬法施行令に含まれる条文です。
- 競馬法施行令第9条の条文原文は「競馬会は、競馬場内及び場外設備内の秩序を維持するため、入場者(場外設備の入場者を含む。」で始まります。
- 競馬法施行令第9条は第一章 中央競馬に置かれています。
- 競馬法施行令の公布日は昭和23年8月19日です。
- 競馬法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法施行令第9条の前の条は競馬法施行令第8条です。
- 競馬法施行令第9条の次の条は競馬法施行令第10条です。
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- 正式書式
競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000242 - 本サイト収録
競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000242/9