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競馬法施行令 第8条(勝馬投票券の発売)

  1. 勝馬投票券は、その競走(重勝式勝馬投票法にあつては、そのすべての競走)に出走すべき馬が確定した後でなければ発売してはならない。
  2. 2.勝馬投票券の発売は、その競走(重勝式勝馬投票法にあつては、その最初の競走)の発走の時までに締め切らなければならない。

この条文の基本情報

勝馬投票券の発売とは何ですか?

定義勝馬投票券の発売とは、競馬法施行令第8条に定められた規定で、「勝馬投票券は、その競走(重勝式勝馬投票法にあつては、そのすべての競走)に出走すべき馬が確定した後でなければ発売してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 競馬法施行令第8条(勝馬投票券の発売)は、日本の競馬法施行令に含まれる条文です。
  2. 競馬法施行令第8条の条文原文は「勝馬投票券は、その競走(重勝式勝馬投票法にあつては、そのすべての競走)に出走すべき馬が確定した後でなければ発売してはならない。」で始まります。
  3. 競馬法施行令第8条は第一章 中央競馬に置かれています。
  4. 競馬法施行令の公布日は昭和23年8月19日です。
  5. 競馬法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 競馬法施行令第8条の前の条は競馬法施行令第7条です。
  7. 競馬法施行令第8条の次の条は競馬法施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000242
  • 本サイト収録競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000242/8

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