競馬法施行令 第7条(出走馬の制限)
出生の日から起算して二年(障害競走にあつては、三年)を経過しない馬は、中央競馬の競走に出走させてはならない。
この条文の基本情報
出走馬の制限とは何ですか?
定義出走馬の制限とは、競馬法施行令第7条に定められた規定で、「出生の日から起算して二年(障害競走にあつては、三年)を経過しない馬は、中央競馬の競走に出走させてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法施行令第7条(出走馬の制限)は、日本の競馬法施行令に含まれる条文です。
- 競馬法施行令第7条の条文原文は「出生の日から起算して二年(障害競走にあつては、三年)を経過しない馬は、中央競馬の競走に出走させてはならない。」で始まります。
- 競馬法施行令第7条は第一章 中央競馬に置かれています。
- 競馬法施行令の公布日は昭和23年8月19日です。
- 競馬法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法施行令第7条の前の条は競馬法施行令第6条です。
- 競馬法施行令第7条の次の条は競馬法施行令第8条です。
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- 正式書式
競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000242 - 本サイト収録
競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000242/7