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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

競馬法施行令 第一章 中央競馬

第1条〜第12条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 競馬法施行令第一章 中央競馬は、第1条〜第12条の全 12 条で構成されています。
  2. 競馬法施行令第一章 中央競馬が属する競馬法施行令の法令番号は昭和二十三年政令第二百四十二号です。
  3. 競馬法施行令の公布日は昭和23年8月19日です。
  4. 競馬法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(競馬場の設備)

第1条

別タブ ↗

日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)は、次に掲げる設備を備えた競馬場においてでなければ、競馬を開催してはならない。

一長さが一周千六百メートル以上で幅が二十メートル以上の馬場

二審判所、検量所、装あん所、下見所、勝馬投票券発売所、払戻金交付所(返還金交付所及び一号給付金又は二号給付金(それぞれ競馬法(以下「法」という。)附則第五条第一項第一号に規定する一号給付金又は同項第二号に規定する二号給付金をいう。第四条第一項第一号、第十一条第二項第十号及び第十二条第一項第十七号において同じ。)の交付を行う場合には、その交付所を含む。次条第一項において同じ。)、観覧設備、場内放送設備及び競馬場内外の境界柵

2農林水産大臣は、競馬場の設備が不適当であるため競馬場内の秩序を維持し、又は競馬の公正を確保することができないと認めるときは、競馬会に対して、その所有する設備についてはその変更を命じ、その他の設備については、これを変更するため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

(競馬場外の設備)

第2条

別タブ ↗

競馬会は、競馬場外の勝馬投票券発売所又は払戻金交付所(以下「場外設備」という。)を設置しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

一設置場所

二設備の概要

三設置の理由

2競馬会は、前項の規定による承認を受けて設置した場外設備につき同項第一号又は第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

3競馬会は、前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしたとき、又は第一項の規定による承認を受けて設置した場外設備を廃止したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。

(海外競馬の競走の指定)

第3条

別タブ ↗

農林水産大臣は、法第三条の二第一項の規定による指定をしようとする海外競馬の競走が、外国の行政機関その他これに準ずるものの監督を受けて、国際競馬統括機関連盟が定める方法により実施されるものでなければ、当該指定をしてはならない。

(競馬の実施に関する事務の委託)

第4条

別タブ ↗

競馬会は、法第四条の規定により都道府県、市町村又は私人に次に掲げる事項に係る競馬の実施に関する事務を委託することができる。

一勝馬投票券の発売並びに払戻金、返還金及び一号給付金又は二号給付金の交付を行うこと。

二競馬場内及び場外設備内の取締りを行うこと。

三入場料を徴収すること。

四前三号に掲げる事項に関する事務に附帯する事務を行うこと。

2競馬会は、農林水産省令で定める私人及び法第二十四条の二の規定により競馬の停止又は委託に係る競馬の実施に関する事務の執行の停止を命じられている都道府県、市町村又は私人に競馬の実施に関する事務を委託することができない。

(競走)

第5条

別タブ ↗

中央競馬の競走(競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。第七条において同じ。)は、平地競走、速歩競走及び障害競走の三種とする。

第六条

第6条

別タブ ↗

平地競走の距離は六百メートル以上、速歩競走の距離は千メートル以上、障害競走の距離は千六百メートル以上とする。

(出走馬の制限)

第7条

別タブ ↗

出生の日から起算して二年(障害競走にあつては、三年)を経過しない馬は、中央競馬の競走に出走させてはならない。

(勝馬投票券の発売)

第8条

別タブ ↗

勝馬投票券は、その競走(重勝式勝馬投票法にあつては、そのすべての競走)に出走すべき馬が確定した後でなければ発売してはならない。

2勝馬投票券の発売は、その競走(重勝式勝馬投票法にあつては、その最初の競走)の発走の時までに締め切らなければならない。

(競馬場内及び場外設備内の取締り)

第9条

別タブ ↗

競馬会は、競馬場内及び場外設備内の秩序を維持するため、入場者(場外設備の入場者を含む。)の整理、競馬に関する犯罪及び不正の防止並びに競馬場内及び場外設備内における品位及び衛生の保持について必要な取締りを行わなければならない。

(競馬の公正を確保するため等の処分)

第10条

別タブ ↗

競馬会は、競馬の公正を確保するため必要があるときは、次に掲げる処分をすることができる。

一馬の出走を停止すること。

二調教師の調教又は騎手の騎乗を停止すること。

三馬主、調教師、騎手又は競走馬の飼養若しくは調教を補助する者に対し戒告すること。

四馬主、調教師、騎手又は競走馬の飼養若しくは調教を補助する者に対し競馬会が行う競馬に関与することを禁止し、又は停止すること。

五入場を拒否し、又は入場者に対して場外への退去を命ずること。

2競馬会は、競馬の円滑な実施を確保するため必要があるときは、前項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる処分をすることができる。

3競馬会は、競馬場内の秩序を維持するため必要があるときは、第一項第五号に掲げる処分をすることができる。

4競馬会は、第一項第四号に掲げる処分をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告するとともに、地方競馬全国協会(第十六条において「協会」という。)に通知しなければならない。

(開催執務委員等)

第11条

別タブ ↗

競馬会は、競馬を開催する場合には開催執務委員を、海外競馬の競走について勝馬投票券を発売する場合には海外競走勝馬投票執務委員を、それぞれ置かなければならない。

2前項の開催執務委員は、競馬会の開催する競馬に関し、次に掲げる事務を処理する。

一馬の競走能力をおおむね等しくするため、その能力に応じて負担させる重量又は競走の距離に加増する距離の決定に関する事務

二馬場その他競走に必要な設備の管理及び出走馬に関する事務

三発走に関する事務

四到達順位に関する事務

五馬の負担重量の計量に関する事務

六着順の確定及び異議の裁決に関する事務

七競馬場内及び場外設備内の秩序を維持するための取締りに関する事務

八馬の競走能力を一時的に高め、又は減ずる薬品又は薬剤の使用その他競馬の公正を害すべき行為の取締りに関する事務

九戒告、過怠金その他競馬会の規約で定める制裁に関する事務

十勝馬投票券の発売並びに払戻金、返還金及び一号給付金又は二号給付金の交付に関する事務

3第一項の海外競走勝馬投票執務委員は、海外競馬の競走について競馬会の実施する勝馬投票に関し、次に掲げる事務を処理する。

一次に掲げる事項の確認に関する事務

二前項第七号及び第十号に掲げる事務

(競馬会の競馬の実施に関する規約)

第12条

別タブ ↗

競馬会は、競馬の実施に関する規約に、その開催する競馬に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一出走馬に関する事項

二競走の種類に関する事項

三馬の負担重量及び加増距離に関する事項

四番組に関する事項

五発走に関する事項

六到達順位に関する事項

七着順の確定及び異議の裁決に関する事項

八戒告、過怠金その他制裁に関する事項

九馬主、調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者に関する事項

十競馬場内及び場外設備内の秩序の維持のための取締りに関する事項

十一馬の競走能力を一時的に高め、又は減ずる薬品又は薬剤の使用その他競馬の公正を害すべき行為の取締りに関する事項

十二勝馬投票法の種類に関する事項

十三勝馬投票券の様式に関する事項

十四勝馬投票券の発売所及び発売方法に関する事項

十五払戻金の交付所及び交付方法に関する事項

十六返還金の交付所及び交付方法に関する事項

十七一号給付金又は二号給付金の交付を行う場合には、その交付所及び交付方法に関する事項

十八開催執務委員の事務の分掌及び服務に関する事項

2競馬会は、海外競馬の競走について勝馬投票券を発売する場合には、前項の競馬の実施に関する規約に、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一海外競馬の競走に関する映像並びに前項第一号、第三号から第八号まで及び第十一号に掲げる事項に係る情報の収集及び提供に関する事項

二海外競馬の競走に関する前項第十号及び第十二号から第十七号までに掲げる事項

三海外競走勝馬投票執務委員の事務の分掌及び服務に関する事項

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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