競馬法施行令 第2条(競馬場外の設備)
- 競馬会は、競馬場外の勝馬投票券発売所又は払戻金交付所(以下「場外設備」という。)を設置しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
- 一設置場所
- 二設備の概要
- 三設置の理由
- 2.競馬会は、前項の規定による承認を受けて設置した場外設備につき同項第一号又は第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
- 3.競馬会は、前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしたとき、又は第一項の規定による承認を受けて設置した場外設備を廃止したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
競馬場外の設備とは何ですか?
定義競馬場外の設備とは、競馬法施行令第2条に定められた規定で、「競馬会は、競馬場外の勝馬投票券発売所又は払戻金交付所(以下「場外設備」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法施行令第2条(競馬場外の設備)は、日本の競馬法施行令に含まれる条文です。
- 競馬法施行令第2条の条文原文は「競馬会は、競馬場外の勝馬投票券発売所又は払戻金交付所(以下「場外設備」という。」で始まります。
- 競馬法施行令第2条は第一章 中央競馬に置かれています。
- 競馬法施行令の公布日は昭和23年8月19日です。
- 競馬法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法施行令第2条の前の条は競馬法施行令第1条です。
- 競馬法施行令第2条の次の条は競馬法施行令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000242 - 本サイト収録
競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000242/2