競馬法施行令 第1条(競馬場の設備)
- 日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)は、次に掲げる設備を備えた競馬場においてでなければ、競馬を開催してはならない。
- 一長さが一周千六百メートル以上で幅が二十メートル以上の馬場
- 二審判所、検量所、装あん所、下見所、勝馬投票券発売所、払戻金交付所(返還金交付所及び一号給付金又は二号給付金(それぞれ競馬法(以下「法」という。)附則第五条第一項第一号に規定する一号給付金又は同項第二号に規定する二号給付金をいう。第四条第一項第一号、第十一条第二項第十号及び第十二条第一項第十七号において同じ。)の交付を行う場合には、その交付所を含む。次条第一項において同じ。)、観覧設備、場内放送設備及び競馬場内外の境界柵
- 2.農林水産大臣は、競馬場の設備が不適当であるため競馬場内の秩序を維持し、又は競馬の公正を確保することができないと認めるときは、競馬会に対して、その所有する設備についてはその変更を命じ、その他の設備については、これを変更するため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
この条文の基本情報
競馬場の設備とは何ですか?
定義競馬場の設備とは、競馬法施行令第1条に定められた規定で、「日本中央競馬会(以下「競馬会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法施行令第1条(競馬場の設備)は、日本の競馬法施行令に含まれる条文です。
- 競馬法施行令第1条の条文原文は「日本中央競馬会(以下「競馬会」という。」で始まります。
- 競馬法施行令第1条は第一章 中央競馬に置かれています。
- 競馬法施行令の公布日は昭和23年8月19日です。
- 競馬法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法施行令第1条の次の条は競馬法施行令第2条です。
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- 正式書式
競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000242 - 本サイト収録
競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000242/1