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競馬法施行令 第4条(競馬の実施に関する事務の委託)

  1. 競馬会は、法第四条の規定により都道府県、市町村又は私人に次に掲げる事項に係る競馬の実施に関する事務を委託することができる。
  2. 一勝馬投票券の発売並びに払戻金、返還金及び一号給付金又は二号給付金の交付を行うこと。
  3. 二競馬場内及び場外設備内の取締りを行うこと。
  4. 三入場料を徴収すること。
  5. 四前三号に掲げる事項に関する事務に附帯する事務を行うこと。
  6. 2.競馬会は、農林水産省令で定める私人及び法第二十四条の二の規定により競馬の停止又は委託に係る競馬の実施に関する事務の執行の停止を命じられている都道府県、市町村又は私人に競馬の実施に関する事務を委託することができない。

この条文の基本情報

競馬の実施に関する事務の委託とは何ですか?

定義競馬の実施に関する事務の委託とは、競馬法施行令第4条に定められた規定で、「競馬会は、法第四条の規定により都道府県、市町村又は私人に次に掲げる事項に係る競馬の実施に関する事務を委託することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 競馬法施行令第4条(競馬の実施に関する事務の委託)は、日本の競馬法施行令に含まれる条文です。
  2. 競馬法施行令第4条の条文原文は「競馬会は、法第四条の規定により都道府県、市町村又は私人に次に掲げる事項に係る競馬の実施に関する事務を委託することができる。」で始まります。
  3. 競馬法施行令第4条は第一章 中央競馬に置かれています。
  4. 競馬法施行令の公布日は昭和23年8月19日です。
  5. 競馬法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 競馬法施行令第4条の前の条は競馬法施行令第3条です。
  7. 競馬法施行令第4条の次の条は競馬法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000242
  • 本サイト収録競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000242/4

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