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競馬法施行令 第14条(競走の実施)

  1. 競走は、都道府県又は都道府県と指定市町村とが組織する一部事務組合等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合又は広域連合をいう。以下この項において同じ。)の実施するものにあつては当該都道府県の区域外、指定市町村又はその組織する一部事務組合等の実施するものにあつては当該指定市町村を包括する都道府県の区域外においては、実施してはならない。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、競走を天災地変、競馬場の改修その他やむを得ない事由により当該都道府県の区域内若しくは当該指定市町村を包括する都道府県の区域内において実施することができないとき、又は競走を当該都道府県の区域外若しくは当該指定市町村を包括する都道府県の区域外において実施することが法第二十三条の八第二項の認定競馬活性化計画に従つて競馬の事業を実施するために必要であるときは、あらかじめ農林水産大臣の承認を受けて、それぞれ当該都道府県の区域外又は当該指定市町村を包括する都道府県の区域外において実施することができる。

この条文の基本情報

競走の実施とは何ですか?

定義競走の実施とは、競馬法施行令第14条に定められた規定で、「競走は、都道府県又は都道府県と指定市町村とが組織する一部事務組合等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合又は広域連合をいう…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 競馬法施行令第14条(競走の実施)は、日本の競馬法施行令に含まれる条文です。
  2. 競馬法施行令第14条の条文原文は「競走は、都道府県又は都道府県と指定市町村とが組織する一部事務組合等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合又は広域連合をいう…」で始まります。
  3. 競馬法施行令第14条は第二章 地方競馬に置かれています。
  4. 競馬法施行令の公布日は昭和23年8月19日です。
  5. 競馬法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 競馬法施行令第14条の前の条は競馬法施行令第13条です。
  7. 競馬法施行令第14条の次の条は競馬法施行令第15条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000242
  • 本サイト収録競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000242/14

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