競馬法施行令 第17条の4(準用規定)
第一条第二項、第二条及び第七条から第十一条までの規定は、地方競馬について準用する。この場合において、同項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、第二条第一項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、「払戻金交付所」とあるのは「払戻金交付所(返還金交付所及び一号給付金又は二号給付金(それぞれ法附則第六条第一項第一号に規定する一号給付金又は同項第二号に規定する二号給付金をいう。)の交付を行う場合には、その交付所を含む。)」と、同条第二項及び第三項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、第七条中「の競走」とあるのは「の競走(都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。)」と、第九条及び第十条第一項から第三項までの規定中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、同条第四項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、「地方競馬全国協会」とあるのは「地方競馬全国協会及び競馬会」と、第十一条第一項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、同条第二項中「、競馬会」とあるのは「、都道府県又は指定市町村」と、同項第九号中「戒告、過怠金」とあるのは「戒告」と、「競馬会の規約」とあるのは「都道府県又は指定市町村の競馬の実施に関する規程」と、同項第十号中「一号給付金又は二号給付金」とあるのは「一号給付金又は二号給付金(それぞれ法附則第六条第一項第一号に規定する一号給付金又は同項第二号に規定する二号給付金をいう。)」と、同条第三項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、競馬法施行令第17条の4に定められた規定で、「第一条第二項、第二条及び第七条から第十一条までの規定は、地方競馬について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法施行令第17条の4(準用規定)は、日本の競馬法施行令に含まれる条文です。
- 競馬法施行令第17条の4の条文原文は「第一条第二項、第二条及び第七条から第十一条までの規定は、地方競馬について準用する。」で始まります。
- 競馬法施行令第17条の4は第二章 地方競馬に置かれています。
- 競馬法施行令の公布日は昭和23年8月19日です。
- 競馬法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法施行令第17条の4の前の条は競馬法施行令第17条の3です。
- 競馬法施行令第17条の4の次の条は競馬法施行令第18条です。
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- 正式書式
競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第17条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000242 - 本サイト収録
競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第17条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000242/17_4