競馬法施行令 第17条の3(地方競馬の規程)
- 都道府県又は指定市町村は、競馬を行おうとするときは、競馬の実施に関する規程を定め、あらかじめ、農林水産大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.前項の競馬の実施に関する規程には、都道府県又は指定市町村の開催する競馬に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一第十二条第一項第一号から第七号まで、第九号から第十六号まで及び第十八号に掲げる事項
- 二戒告その他制裁に関する事項
- 三一号給付金又は二号給付金の交付を行う場合には、その交付所及び交付方法に関する事項
- 四入場料に関する事項
- 3.都道府県又は指定市町村は、海外競馬の競走について勝馬投票券を発売する場合には、第一項の競馬の実施に関する規程に、前項各号に掲げる事項のほか、第十二条第二項各号に掲げる事項を記載しなければならない。
この条文の基本情報
地方競馬の規程とは何ですか?
定義地方競馬の規程とは、競馬法施行令第17条の3に定められた規定で、「都道府県又は指定市町村は、競馬を行おうとするときは、競馬の実施に関する規程を定め、あらかじめ、農林水産大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法施行令第17条の3(地方競馬の規程)は、日本の競馬法施行令に含まれる条文です。
- 競馬法施行令第17条の3の条文原文は「都道府県又は指定市町村は、競馬を行おうとするときは、競馬の実施に関する規程を定め、あらかじめ、農林水産大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 競馬法施行令第17条の3は第二章 地方競馬に置かれています。
- 競馬法施行令の公布日は昭和23年8月19日です。
- 競馬法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法施行令第17条の3の前の条は競馬法施行令第17条の2です。
- 競馬法施行令第17条の3の次の条は競馬法施行令第17条の4です。
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- 正式書式
競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第17条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000242 - 本サイト収録
競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第17条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000242/17_3