競馬法施行令 第18条(承継の結果の報告)
- 都道府県が、法附則第三条第二項の規定により、馬匹組合連合会又は県を区域とする馬匹組合の資産及び負債を承継したときは、資産にあつては、その種類、価格、所在の場所及び状況を、負債にあつては、その種類及び額を、承継の日から三十日以内に、農林水産大臣に報告しなければならない。
- 2.前項の価格は、法令により定められた価格があるものについてはその価格により、法令により定められた価格がないものについては時価によるものとし、所在の場所は、承継の当時及び現在の場所を記載しなければならない。
この条文の基本情報
承継の結果の報告とは何ですか?
定義承継の結果の報告とは、競馬法施行令第18条に定められた規定で、「都道府県が、法附則第三条第二項の規定により、馬匹組合連合会又は県を区域とする馬匹組合の資産及び負債を承継したときは、資産にあつては、その種類、価格、所在の場所及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法施行令第18条(承継の結果の報告)は、日本の競馬法施行令に含まれる条文です。
- 競馬法施行令第18条の条文原文は「都道府県が、法附則第三条第二項の規定により、馬匹組合連合会又は県を区域とする馬匹組合の資産及び負債を承継したときは、資産にあつては、その種類、価格、所在の場所及…」で始まります。
- 競馬法施行令第18条は第三章 資産の譲渡に置かれています。
- 競馬法施行令の公布日は昭和23年8月19日です。
- 競馬法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法施行令第18条の前の条は競馬法施行令第17条の4です。
- 競馬法施行令第18条の次の条は競馬法施行令第19条です。
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- 正式書式
競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000242 - 本サイト収録
競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000242/18