競馬法施行令 第19条(公示)
都道府県は、法附則第三条第二項の規定により承継した資産(競馬に必要な資産を除く。以下同じ。)を譲渡しようとする場合には、当該資産の種類、所在の場所及び状況並びに買受けを申し込むべき期日を公示しなければならない。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、競馬法施行令第19条に定められた規定で、「都道府県は、法附則第三条第二項の規定により承継した資産(競馬に必要な資産を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法施行令第19条(公示)は、日本の競馬法施行令に含まれる条文です。
- 競馬法施行令第19条の条文原文は「都道府県は、法附則第三条第二項の規定により承継した資産(競馬に必要な資産を除く。」で始まります。
- 競馬法施行令第19条は第三章 資産の譲渡に置かれています。
- 競馬法施行令の公布日は昭和23年8月19日です。
- 競馬法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法施行令第19条の前の条は競馬法施行令第18条です。
- 競馬法施行令第19条の次の条は競馬法施行令第20条です。
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- 正式書式
競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000242 - 本サイト収録
競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000242/19