競馬法施行令 第20条
前条の公示は、買受を申し込むべき期日までに少くとも三回以上これをしなければならず、且つ、その第一回は、買受を申し込むべき期日から起算して少くとも三十日以前にこれをしなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法施行令第20条は、日本の競馬法施行令に含まれる条文です。
- 競馬法施行令第20条の条文原文は「前条の公示は、買受を申し込むべき期日までに少くとも三回以上これをしなければならず、且つ、その第一回は、買受を申し込むべき期日から起算して少くとも三十日以前にこれ…」で始まります。
- 競馬法施行令第20条は第三章 資産の譲渡に置かれています。
- 競馬法施行令の公布日は昭和23年8月19日です。
- 競馬法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法施行令第20条の前の条は競馬法施行令第19条です。
- 競馬法施行令第20条の次の条は競馬法施行令第21条です。
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- 正式書式
競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000242 - 本サイト収録
競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000242/20