競馬法施行令 第21条(譲渡の方法)
- 第十九条の資産の譲渡は、法令又はこれに基く行政庁の処分に従つて処分しなければならない資産を除き、左の各号に掲げる方法のうちいずれか一の方法により、これを行わなければならない。但し、第三号の方法による場合には、法令又は法令に基く行政庁の命令、許可、認可その他の処分に基く価格(以下公定価格という。)があるときはその価格を下る価格、公定価格がないときは時価を下る価格によつて契約を締結してはならない。
- 一入札
- 二競売
- 三随意契約
この条文の基本情報
譲渡の方法とは何ですか?
定義譲渡の方法とは、競馬法施行令第21条に定められた規定で、「第十九条の資産の譲渡は、法令又はこれに基く行政庁の処分に従つて処分しなければならない資産を除き、左の各号に掲げる方法のうちいずれか一の方法により、これを行わなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法施行令第21条(譲渡の方法)は、日本の競馬法施行令に含まれる条文です。
- 競馬法施行令第21条の条文原文は「第十九条の資産の譲渡は、法令又はこれに基く行政庁の処分に従つて処分しなければならない資産を除き、左の各号に掲げる方法のうちいずれか一の方法により、これを行わなけ…」で始まります。
- 競馬法施行令第21条は第三章 資産の譲渡に置かれています。
- 競馬法施行令の公布日は昭和23年8月19日です。
- 競馬法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法施行令第21条の前の条は競馬法施行令第20条です。
- 競馬法施行令第21条の次の条は競馬法施行令第22条です。
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- 正式書式
競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000242 - 本サイト収録
競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000242/21