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競馬法施行令 第22条(譲渡の相手方)

  1. 第十九条の資産を、入札の方法により譲渡するに当り、落札となるべき同価の入札をした者が二人以上ある場合において、法施行の際当該都道府県を区域とする馬匹組合連合会を組織していた馬匹組合の組合員であつた者又は当該県を区域とする馬匹組合の組合員であつた者の全部若しくは一部を組合員とする農業協同組合又はその農業協同組合を会員とする農業協同組合連合会がその入札人であるときは、当該農業協同組合又は農業協同組合連合会をもつて、落札人とする。
  2. 2.入札の方法により資産を譲渡する場合において、前項に規定する農業協同組合及び農業協同組合連合会以外の者が最高価の入札をしたときは、当該農業協同組合又は農業協同組合連合会は、当該都道府県に対し、当該入札価格による当該資産の譲渡を求めることができる。但し、入札の日から五日を経過したときは、この限りでない。
  3. 3.前二項の規定により県が譲渡する資産の額の当該馬匹組合連合会又は県を区域とする馬匹組合の資産の総額に対する割合は、法施行の際当該馬匹組合連合会を組織していた馬匹組合の組合員の総数又は県を区域とする当該馬匹組合の組合員の総数のうち、当該農業協同組合の組合員又は当該農業協同組合連合会を組織している農業協同組合の組合員の数の占める割合をこえてはならない。

この条文の基本情報

譲渡の相手方とは何ですか?

定義譲渡の相手方とは、競馬法施行令第22条に定められた規定で、「第十九条の資産を、入札の方法により譲渡するに当り、落札となるべき同価の入札をした者が二人以上ある場合において、法施行の際当該都道府県を区域とする馬匹組合連合会を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 競馬法施行令第22条(譲渡の相手方)は、日本の競馬法施行令に含まれる条文です。
  2. 競馬法施行令第22条の条文原文は「第十九条の資産を、入札の方法により譲渡するに当り、落札となるべき同価の入札をした者が二人以上ある場合において、法施行の際当該都道府県を区域とする馬匹組合連合会を…」で始まります。
  3. 競馬法施行令第22条は第三章 資産の譲渡に置かれています。
  4. 競馬法施行令の公布日は昭和23年8月19日です。
  5. 競馬法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 競馬法施行令第22条の前の条は競馬法施行令第21条です。
  7. 競馬法施行令第22条の次の条は競馬法施行令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000242
  • 本サイト収録競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000242/22

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