競馬法施行令 第23条
- 随意契約の方法により前条第一項に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会以外の者に資産を譲渡しようとする場合においては、都道府県は、当該資産の種類、譲渡しようとする相手方の氏名若しくは名称及び住所並びに譲渡価格を公示しなければならない。
- 2.前項の場合において当該農業協同組合又は農業協同組合連合会は、当該都道府県に対し、当該譲渡価格による当該資産の譲渡を求めることができる。但し、前項の公示の日から十日を経過したときは、この限りでない。
- 3.前項の規定による譲渡については、前条第三項の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法施行令第23条は、日本の競馬法施行令に含まれる条文です。
- 競馬法施行令第23条の条文原文は「随意契約の方法により前条第一項に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会以外の者に資産を譲渡しようとする場合においては、都道府県は、当該資産の種類、譲渡しよう…」で始まります。
- 競馬法施行令第23条は第三章 資産の譲渡に置かれています。
- 競馬法施行令の公布日は昭和23年8月19日です。
- 競馬法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法施行令第23条の前の条は競馬法施行令第22条です。
- 競馬法施行令第23条の次の条は競馬法施行令第24条です。
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- 正式書式
競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000242 - 本サイト収録
競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000242/23