競馬法施行令 第26条(出走)
法及びこの政令において「出走」とは、競走のため馬が発走線において、第十一条第二項第三号(第十七条の四において準用する場合を含む。)の事務を所掌する開催執務委員(海外競馬にあつては、これに相当する事務を処理する者)の真正な発走合図を受けることをいう。
この条文の基本情報
出走とは何ですか?
定義出走とは、競馬法施行令第26条に定められた規定で、「法及びこの政令において「出走」とは、競走のため馬が発走線において、第十一条第二項第三号(第十七条の四において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法施行令第26条(出走)は、日本の競馬法施行令に含まれる条文です。
- 競馬法施行令第26条の条文原文は「法及びこの政令において「出走」とは、競走のため馬が発走線において、第十一条第二項第三号(第十七条の四において準用する場合を含む。」で始まります。
- 競馬法施行令第26条は第五章 雑則に置かれています。
- 競馬法施行令の公布日は昭和23年8月19日です。
- 競馬法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法施行令第26条の前の条は競馬法施行令第25条です。
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- 正式書式
競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000242 - 本サイト収録
競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000242/26